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令和6年より、相続登記が義務化されます

更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

相続した不動産(土地・建物)について、相続登記<外部リンク>はお済みですか?

相続登記をしていないと、さまざまな問題が発生し、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。

相続により、不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月1日から施行となりますが、同日より前の相続も対象となります。

相続登記は、町内に所在する不動産所在地を管轄する下記へ申請をお願いします。

福島地方法務局富岡出張所

住所:双葉郡富岡町小浜554番地7
電話:0240-22-3052

福島地方法務局

住所:福島市霞町1番46号福島合同庁舎
電話:024-534-1111