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国民健康保険税の軽減について(令和6年度)

更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

1.倒産・解雇、雇い止め等により退職された方に対する軽減

以下の条件すべてに該当する場合、保険料が軽減されます。(申請が必要)

  1. 倒産・解雇、雇い止め等により退職された方
  2. 退職時に65歳未満の方
  3. 退職時に雇用保険受給資格者証の交付を受け、特定受給資格者や特定理由離職者で離職理由番号「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの方(ただし、特例受給資格者および高齢受給資格者は除きます)

軽減内容

保険税は前年の所得をもとに算出しています。軽減に該当された方は、前年の給与所得を100分の30に減額して保険税を算出します。また、高額療養費、限度額認定証等の所得区分も軽減された所得で判定されます。

※1.軽減後の保険料が限度額の場合や、軽減前の給与所得が一定額以下の場合など、給与所得を100分の30に減額した後も、保険料が変わらない場合があります。

※2.離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、適用されます。

2.災害等による減免

火災やその他の災害により資産に被害を受けたとき、または廃業や失業の理由により前年の2分の1以下に見込所得が減少する世帯の方に関して、申請に基づいて、下記の割合で減免します。(申請が必要)

申請方法

  1. 国民健康保険税減免申請書(必須)
  2. 罹災証明・火災証明・雇用保険受給資格者証の写し・廃業届の写し等の申請理由に応じた添付書類

減免割合

1.住民税の減免を受けている方

所得割100%

2.火災やその他の災害により資産に被害を受けたとき
全焼・全壊

所得割100%

上記以外

所得割50%

3.廃業・失業の理由により前年の所得の2分の1以下に減少するを見込まれるとき
前年所得180万円以下

所得割100%

上記以外

所得割50%

4.上記に該当しないが、特別な事情があるとき

別途相談による

※3.申請期限は納期限前7日となりますので、申請期限後の申請や、申請期限内でも既に納付されている減免の申請は受付できません。

3.低所得者世帯の軽減措置

世帯主(世帯主が国民健康保険加入者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険加入者の前年の総所得金額等の合計が、下表の基準に該当する世帯は保険税の均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが収入の申告は必要です。

軽減区分(上段:均等割,下段:平等割)
軽減割合 所得基準 医療分 支援分 介護分
7割

43万円+10万円×

(給与所得者等の数-1)以下

9,000円

6,000円

2,700円

1,800円

2,700円

1,800円

5割

43万円+29万円×

(給与所得者等の数-1)以下

15,000円

10,000円

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

2割

43万円+53.5万円×

(給与所得者等の数-1)以下

24,000円

16,000円

7,200円

4,800円

7,200円

4,800円

※4.上記の表は軽減後の金額を表記しています。

※5.給与所得者等とは世帯主および世帯内の加入者の中で、給与所得者と公的年金所得者です。

※6.※5の給与所得者とは、給与の収入金額が55万円を超える方です。

※7.※5の公的年金所得者とは、公的年金の収入金額が65歳未満の方は60万円を超える方で、65歳以上の方は110万円を超える方です。

4.未就学児に係る均等割の軽減

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割の軽減措置を行っています。子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。(申請不要)

令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

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