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国民健康保険税の特例減免措置終了についてのお知らせ(令和6年度以降)

更新日:2024年7月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の特例減免措置は、避難指示区域の指定が解除された地域を対象に、避難指示解除から約10年で終了することとなりました。課税の開始は、避難指示解除の時期によって異なっており、詳細は以下のとおりです。

対象地域および課税年度

1.平成26年度までに避難指示が解除された地域
(広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部、川内村の一部、田村市、特定避難勧奨地点)

  • 令和4年度:減免
  • 令和5年度:1/2課税
  • 令和6年度から:通常課税

2.平成27年に避難指示が解除された地域
(楢葉町の残り全域)

  • 令和5年度まで:減免
  • 令和6年度:1/2課税
  • 令和7年度から:通常課税

3.平成28年に避難指示が解除された地域
(葛尾村の一部、南相馬市の一部、川内村の残り全域)

  • 令和6年度まで:減免
  • 令和7年度:1/2課税
  • 令和8年度から:通常課税

4.平成29年に避難指示が解除された地域
(飯館村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部)

  • 令和7年度まで:減免
  • 令和8年度:1/2課税
  • 令和9年度から:通常課税

5.平成31年までに避難指示が解除された地域
(大熊町の一部)

  • 令和9年度まで:減免
  • 令和10年度:1/2課税
  • 令和11年度から:通常課税

6.令和4年度に避難指示が解除された地域
(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部)

  • 令和12年度まで:減免
  • 令和13年度:1/2課税
  • 令和14年度から:通常課税

7.令和5年度に避難指示が解除された地域
(浪江町の一部、飯館村の一部、富岡町の一部)

  • 令和13年度まで:減免
  • 令和14年度:1/2課税
  • 令和15年度から:通常課税

減免措置の考え方

  1. 被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で特例措置を終了する。
    (避難指示を解除した年の翌月4月から10年間で終了することを基本とする。)
  2. 急激な負担増にならないよう、複数年かけて段階的に減免終了する。
    (まず保険料の免除、次に窓口負担(利用者負担)の免除を終了する。(1)保険料1/2減免→(2)保険料特例終了→(3)窓口負担(利用者負担)特例終了の3段階で徐々に特例終了を行う。)

 ※「前年中の所得が600万円を超える国民健康保険世帯」と「原子力被災地以外から転入した方が世帯主となる国民健康保険世帯」は、減免の対象外です。

 ※世帯主の被災地域(原子力災害による被災)により減免措置終了時期が変わります。