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町県民税(個人町民税・個人県民税)とは、個人の前年中の所得に対して課税される町税(地方税)です。一般的に、住民税と呼ばれます。
町県民税の税額は公的年金等支払報告書・町県民税申告書等の課税資料を基に算定し、納税義務者(課税対象となる方)に納付していただくよう、「町民税・県民税 税額決定・納税通知書」にて通知しております。
また、町県民税の税額は均等に負担していただく「均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」からなっています。
その年の1月1日時点で富岡町に住民登録がある方、または居住実態がある方で、前年中に一定の所得があった方が納税義務者となります。
ただし、税法上の扶養にしている方、または、一定の所得金額以下である方などについては非課税(課税対象から除外)となる場合があります。
●その年の1月1日時点、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
●障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人。
●前年中の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人。
(ア)扶養親族のない人: 38万円
(イ)扶養親族のある人: 28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8,000円
●前年中の総所得金額等の合計額が、次に掲げる額以下の人
(ア)扶養親族のない人: 45万円
(イ)扶養親族のある人: 35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円
令和7年6月11日(水曜日)に町から送付される納税通知書により、口座振替や金融機関等の窓口で個人が直接納める方法です。
納期は通常、第1期(6月30日(月曜日))、第2期(9月1日(月曜日))、第3期(10月31日(金曜日))、第4期(12月25日(木曜日))の4回です。
※)銀行、コンビニエンスストアの他にスマートフォン決済等でお支払いが可能です。
【口座振替でご登録の方】
(1) 一括振替の場合は、6月30日(月曜日)に、引き落としとなります。
(2) 期別振替の場合は、各納期限に引き落としとなります。
給与支払者(特別徴収義務者)が、給与所得者(納税義務者)に代わって、6月から翌年5月までの間に支払われる給与から毎月引き去りして納付する方法です。
年の途中で退職等された場合は、給与から特別徴収できなくなった分の町県民税を、普通徴収で納めていただくことになります。ただし、次の場合は、普通徴収で納めていただく必要はありません。
(1) 再就職先で引き続き特別徴収できる場合(特別徴収継続)
(2) 退職時に残りの町県民税を一括して支払った場合(一括徴収)
公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、公的年金所得者(納税義務者)に代わって、その人に支払われる公的年金から引き去りして納付する方法です。
公的年金所得のある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、公的年金からの引き落としになります。
(1) その年度の4月1日現在で65歳以上であること
(2) 年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること
(3) 介護保険料が特別徴収(公的年金からの引き落とし)であること
(4) 個人町県民税が所得税及び社会保険料(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税)を差し引いた残額を超えないこと
上記の納付方法を2つ以上組み合わせて納付する方法です。「公的年金からの特別徴収」がある人は、本人の希望に関わらず併用徴収になる場合があります。
町民税3,000円、県民税2,000円(令和6年度から)
※令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。町民税・県民税と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
(所得金額-所得控除額)×10%(町民税6%+県民税4%)-調整控除額-税額控除額
※分離課税は税率が異なります。
A:町県民税は、令和7年1月1日時点に住民票をおかれている市町村で課税となります。したがって、年途中に転出されたとしても令和7年度町県民税は富岡町で課税されます。また、令和7年度町県民税は令和6年中(1月1日~12月31日)までの所得に基づいて算定しております。
A:町県民税は1月1日時点の住民登録のある方に対し、前年中の所得に基づき課税されます。したがって、1月2日以降に亡くなられた方に対しても、令和7年度の町県民税は課税されます。その際、納税義務は相続人が引き継ぐことになります。
A:給与から町県民税が天引きされている人の場合は、令和7年度の税額を令和7年6月から令和8年(翌年)5月までの12回で納めていただくことになります。退職された場合は引ききれない残りの税額をご本人様にお支払いいただくことになります。
A:新しく特別徴収にする場合は、ご本人様からではなく勤め先の給与担当の方から申請書を送っていただくようになりますので、給与担当の方にご確認ください。
A:非課税の方に対しては納税通知等はございません。