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令和7年度国民健康保険税につきまして、7月14日(月曜日)に納税通知書を発送します。
納期限は下記のとおりです。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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納期限 | 7月31日 | 9月1日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月1日 | 12月25日 |
納期限内に納税いただきますようよろしくお願いします。
銀行、コンビニエンスストアの他に、スマートフォン決済でのお支払いが可能です。
ぜひご活用ください。
また、お支払い方法を口座振替でご登録されている方は、一括振替の場合は7月31日(木曜日)に、期別振替の場合は各納期限に口座から引き落としとなります。
下記に、国民健康保険税についてよくあるお問い合わせをまとめましたので、ご確認ください。
Q:国民健康保険税の賦課について教えてください
A:月末時点で国民健康保険加入世帯が賦課対象となります。例えば、6月途中に転出や社会保険に加入された場合は、5月末時点の国民健康保険加入期間(4月~5月)に応じ賦課されます。
※6月中に国民健康保険の脱退手続を行った場合、7月に納税通知書が送付されます。この納税通知書は、7月31日納期限ですが「7月分」の国民健康保険税ではなく、加入期間である「4月分と5月分」の国民健康保険税となります。
Q:退職後、しばらく国民健康保険の加入手続きをしておらず、通院のために加入した場合の国民健康保険税はどうなりますか?
A:国民健康保険の加入日は他の健康保険を脱退、または転入した日となります。たとえ国民健康保険未加入期間中に通院していなくても、加入月を遡って国民健康保険税の納付義務が発生します。
Q:世帯主が社会保険の加入者なのに、世帯主名義で納税通知書が届きました
A:国民健康保険税の納税義務者は、法的に世帯主となります。ただし、納税する税額等に関しては国民健康保険に加入している世帯員分となります。
Q:会社都合による退職で、国民健康保険税は安くなりますか?
A:倒産、解雇、雇止めなどにより会社等を離職された方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税の軽減制度が受けられる場合があります。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証により、会社都合による離職であることが確認できる方は減免申請書を提出してください。