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令和7年度 固定資産税の課税方針について

更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方々に課される税金です。
 令和5年4月1日に避難指示が解除された区域については、地方税法に基づき土地・家屋の固定資産税が、令和7年度および令和8年度は2分の1課税となります。なお、令和9年度以降については通常課税となります。
 帰還困難区域につきましては引き続き土地・家屋は課税免除、償却資産は通常課税となります(申請による減免措置あり)。

令和6年度から令和9年度にかけての各区域における課税方針
区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度
平成29年4月1日に避難指示が解除された区域 土地
建物
通常課税
償却
資産
通常課税
令和5年4月1日に避難指示が解除された区域 土地
建物
課税免除
地方税法(2分の1減免)
町条例(2分の1減免)
2分の1課税 2分の1課税 通常課税
償却
資産
通常課税
帰還困難区域 土地
建物
課税免除
償却
資産
通常課税(申請による減免措置あり)