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固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方々に課される税金です。
令和5年4月1日に避難指示が解除された区域については、地方税法に基づき土地・家屋の固定資産税が、令和7年度および令和8年度は2分の1課税となります。なお、令和9年度以降については通常課税となります。
帰還困難区域につきましては引き続き土地・家屋は課税免除、償却資産は通常課税となります(申請による減免措置あり)。
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
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平成29年4月1日に避難指示が解除された区域 | 土地 建物 |
通常課税 | |||
償却 資産 |
通常課税 | ||||
令和5年4月1日に避難指示が解除された区域 | 土地 建物 |
課税免除 地方税法(2分の1減免) 町条例(2分の1減免) |
2分の1課税 | 2分の1課税 | 通常課税 |
償却 資産 |
通常課税 | ||||
帰還困難区域 | 土地 建物 |
課税免除 | |||
償却 資産 |
通常課税(申請による減免措置あり) |