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東日本大震災により被災された方の固定資産税について、下記のとおり特例措置が設けられております。
住宅の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減することを目的として税額を引き下げる「住宅用地の特例」措置が設けられています。
本来、住宅用地の特例は、住宅が建っている土地にのみ適用されますが、震災により滅失・損壊した住宅(り災証明書による判定が半壊以上で、環境省による取り壊しを行ったものを含む)の敷地については令和8年度分までは該当する敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
居住の用に供する家屋の敷地で、家屋の延べ床面積の10倍に相当する面積を限度として、固定資産税については200平方メートルまでを小規模住宅用地として課税標準となるべき価格の6分の1の額、残りを一般住宅用地として課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例措置です。
震災により被災した住宅用地、及び帰還困難区域・居住制限区域内に所有していた住宅用地の代替土地を、令和8年3月31日までの間に取得した場合、該当する代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分は該当する土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
震災により滅失・損壊した家屋(り災証明書による判定が半壊以上で、環境省による取り壊しを行ったものを含む)、及び帰還困難区域・居住制限区域内に所有していた家屋の代替家屋を、令和8年3月31日までの間に取得または改築した場合には、該当する被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1に軽減されます。
震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、一定の区域内に被災償却資産の代替償却資産を令和8年3月31日までに取得した場合または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得した償却資産または改良された部分に当たる償却資産に対して課する固定資産税の課税標準を、取得または改良した年の翌年から4年度分は2分の1に軽減されます。