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相続登記などに関する法務局からのお知らせがございます

更新日:2025年11月6日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日に相続登記の義務化がされ、同日以前に相続が発生している場合には令和9年3月31日までに、令和6年4月1日以降に相続が発生した場合には、相続発生日から3年以内に登記を申請することになっています。相続登記が必要な方は、早めの申請をお願いします。
 また、令和8年4月1日には、住所等変更登記の義務化が実施されます。不動産を所有している個人または法人は、住所や氏名、本店や商号等に変更が生じた場合には、変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があるほか、令和8年4月1日以前に住所や氏名等に変更が生じている場合についても、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
 相続登記及び住所等変更登記の申請を正当な理由なく怠った場合には、過料が科せられる可能性があります。詳しくは、お近くの法務局に問い合わせいただくか、法務局ホームページを確認願います。

※参考QRコード

相続登記QR相続登記                              住所等変更登記QR住所等変更登記