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中小企業等経営強化法に係る特例措置(地方税法附則第15条第43項)(令和7年4月1日以降取得分)

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等に係る固定資産税の特例措置

​​国は、中小企業向けの措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
​なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。


※先端設備導入計画に関するお問い合わせについては、同計画の認定を受けるための申請先となります 富岡町役場 産業振興課 商工観光係 までお願いいたします。


※先端設備等導入制度の詳細につきましては、下記リンク先の中小企業庁のホームページをご覧ください。

「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

対象者

計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。

対象要件と特例割合

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された設備には、下記の特例割合が適用されます。

なお、本特例の適用を受けるには、賃上げ表明が必須となります。

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置
賃上げ率 適用期間 特例率
1.5パーセント以上 3年間 2分の1
3.0パーセント以上 5年間 4分の1

対象となる設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備

設備の種類一覧表
設備の種類 取得価額
機械装置 160万円以上
測量工具及び検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(※1) 60万円以上

※1建物附属設備

  • 家屋と一体となって効用を果たすものは除きます
  • 受変電設備、蓄電池設備、自家発電設備、中央監視装置等
  • 賃借人が借家に施工した電気、給排水、空調設備等建物附属設備(特定附帯設備)

〈その他の要件〉

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと

必要書類

【リース契約の場合の追加書類】

  • リース契約見積書公益社団法人
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

記載例

 記載例(先端設備用)法附則第15条第43項 [PDFファイル/105KB]

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