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国は、中小企業向けの措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。
※先端設備導入計画に関するお問い合わせについては、同計画の認定を受けるための申請先となります 富岡町役場 産業振興課 商工観光係 までお願いいたします。
※先端設備等導入制度の詳細につきましては、下記リンク先の中小企業庁のホームページをご覧ください。
「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
計画の認定を受けた事業者のうち租税特別措置法上の中小事業者等(大企業の子会社・組合等は除く)
※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人(みなし大企業)を除きます。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された設備には、下記の特例割合が適用されます。
なお、本特例の適用を受けるには、賃上げ表明が必須となります。
| 賃上げ率 | 適用期間 | 特例率 |
|---|---|---|
| 1.5パーセント以上 | 3年間 | 2分の1 |
| 3.0パーセント以上 | 5年間 | 4分の1 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
| 設備の種類 | 取得価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測量工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具及び備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備(※1) | 60万円以上 |
※1建物附属設備
〈その他の要件〉
【リース契約の場合の追加書類】