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未登記家屋を解体した際の届出について

更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

未登記(登記していない)家屋を解体した場合は、滅失届の提出が必要となります。

滅失届を町が受理し現時点での状況を確認して家屋がないことを把握した後、

課税に係る処理をさせていただく流れとなります。

 

未登記家屋滅失届 [Wordファイル/68KB]

未登記家屋滅失届(記載例) [PDFファイル/129KB]

 

 

※解体した年月日等がわかる書類がありましたら、写しの提出もお願いいたします。

 

 

提出先

税務課固定資産係

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