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町では下記の日程で、申告相談受付会を開催します。申告に必要な書類をそろえ、期限内に申告するようにしましょう。
当申告相談受付会は、令和7年分(1月~12月)の所得を申告していただくもので、令和8年度の町県民税を正しく算定する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定の資料となる重要な手続きとなります。
※令和7年分とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に係る年分をいいます。
※町から申告相談受付会の案内文書等は送付いたしません。町広報(11月・12月・1月・2月)に詳細を掲載しております。
令和8年富岡町申告相談受付会 [PDFファイル/995KB]
令和8年2月16日から令和8年3月16日まで(土・日・祝を除く)、富岡会場(富岡町役場正庁)、いわき会場(いわき地区多目的集会施設)、郡山会場(ビックパレット福島3階研修室)の3会場にて申告相談受付会を開催いたします。各会場での日程は以下のとおりです。
| 月 | 日 | 指定地区 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 16日(月曜日) | 富 岡 |
ビッグパレットふくしま 3階研修室 (郡山市南2丁目52番地) |
| 17日(火曜日) | 夜の森 | ||
| 18日(水曜日) | 指定なし | ||
| ※19日(木曜日) | 指定なし | ||
| 20日(金曜日) | 富 岡 |
いわき地区多目的集会施設 (いわき市平北白土字宮前8番地) |
|
| 24日(火曜日) | 夜の森 | ||
| 25日(水曜日) | 富 岡 | ||
| 26日(木曜日) | 夜の森 | ||
| 27日(金曜日) | 富 岡 | ||
| 3月 | 2日(月曜日) | 夜の森 | |
| 3日(火曜日) | 富 岡 | ||
| 4日(水曜日) | 指定なし | ||
| ※ 5日(木曜日) | 指定なし | ||
| 6日(金曜日) | 富 岡 |
富岡町役場 2階 正庁 (富岡町大字本岡字王塚622番地の1) |
|
| 9日(月曜日) | 夜の森 | ||
| 10日(火曜日) | 富 岡 | ||
| 11日(水曜日) | 夜の森 | ||
| 12日(木曜日) | 指定なし | ||
| 13日(金曜日) | 指定なし | ||
| 16日(月曜日) | 指定なし | ||
| 【受付時間】9時00分から15時00分まで | |||
| ※2月19日(木曜日)、3月5日(木曜日)は、午前中のみの実施です。 | |||
令和8年1月1日現在で富岡町に住民登録がある次のような方が対象となります。
・年末調整を受けてない方または年末調整は済んでいるが内容に変更のある方
・2か所以上から給与を受けているまたは給与のほかに事業(営業・農業)、不動産所得がある方
・寄付金、医療費控除等を受ける方
・年金収入が400万円を超えている方
・令和7年中に一時的な収入(土地・不動産売買)のある方
これらの方以外にも申告が必要な場合があります。
申告をするための、収入・控除に関するものは以下のとおりです。事前にご確認ください。
収支計算書等は、事前に記帳・計算したものをご用意していただくと申告をスムーズに受け付けることができます。
※書類に不備がある場合は申告を受け付けることができない場合がありますのでご了承ください。
○事業(営業・農業)、不動産収入:帳簿、収入の分かる明細書、事業に要した経費の分かる書類、領収書など
○給与、公的年金:源泉徴収票(原本)
○譲渡所得(土地・不動産売買):売買契約書の写し、領収書等
○一時所得(保険金の一時金・返戻金など):収入・経費がわかる書類
○各種保険料控除:控除証明書(生命保険料、地震保険料、個人年金保険料、国民年金保険料等に関するもの)
※証明書等の提示が義務づけられています。
○寄附金控除:寄附した団体から交付を受けた寄附金の領収書
※申告が必要な方のうち、ふるさと納税ワンストップ特例申請されている方も必ずお持ちください。
○障がい者控除:障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書(要介護等認定者用)
※障がい者控除認定書については、福祉課介護保険係にお問い合わせください。
○扶養(16歳未満の扶養親族を含む)・配偶者控除:扶養親族、配偶者のマイナンバーまたは通知カード(写しも可)
〇医療費控除:医療費控除の明細書、領収書、医療費通知等
※事前に計算された明細書を作成していただくと申告をスムーズに受け付けることができます。
○住宅借入金特別控除:住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付される書類)、借入金の年末残高証明書
※令和7年中に住宅ローン等を利用して住宅を新築・取得された方は住宅借入金控除の対象となるので家屋の登記簿抄本、売買契約書、年末残高証明書等の書類をご準備しお越しください。
次に該当する申告は、町会場では受付できません。最寄りの税務署で申告してください。