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要支援・要介護の方への紙おむつ購入費用支援について

更新日:2021年5月10日更新 印刷ページ表示

富岡町では、要支援1から要介護5の認定を受け、かつ在宅で生活し排尿・排便に支障があり、常時紙おむつを使用している方を対象に、紙おむつ、尿とりパッド、尿吸収シートの購入費用(ひと月3,000円を上限)を支給しています。

※紙おむつ購入費用資格の認定を受ける必要があります。この認定を受けていない方には支給出来ませんので、助成を受けようとする方は必ず購入資格の申請して下さい。

富岡町在宅要介護者紙おむつ助成事業実施要綱<外部リンク>

1.資格要件について

以下のA,Bの条件を満たす方。

A.在宅で生活している方。

※介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設に入所している方は在宅ではないため、申請できません。

※上記施設以外の場合(グループホーム、ケアハウス、有料老人ホーム等)支給対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

B.要支援1から要介護5の認定を受けている方。

要介護3以上の方

要介護3以上となった日の属する月からが認定期間となります。

要介護2以下の方

要介護2以下の方は購入費用資格の認定を受けた日からとなります。

2.購入費用資格の認定について

下記の紙おむつ購入費用資格認定申請書の必要事項を記入の上、提出して下さい。申請内容を確認し、資格要件を満たしていることを確認次第、紙おむつ購入費用資格認定通知書をお送りいたします。

※紙おむつ購入費用資格認定申請書と支給申請の同時申請は認めておりません。必ず資格の認定を受けてからの支給申請となります。

3.購入費用の申請について

富岡町から紙おむつ購入費用資格認定通知書が交付されましたら、下記書類A,Bを提出して下さい。

  • A.紙おむつ購入費用支給申請書(様式第5号)
  • B.領収書(またはレシート)の原本

※領収書等が複数枚ある場合、紙おむつの購入費が3,000円分を超える分の添付をして下さい。3,000円以下の場合は購入費用額までの助成となります。

領収書等を提出された原本は原則、返却はしません。特に他の商品と一緒に購入した場合などはコピーを取っておくか、紙おむつの購入と分けて発行してもらう等してください。

※1カ月3,000円の助成なので、数カ月分まとめ買いしたという理由でも購入した月分としての助成となります。

4.支給について

支給時期は、支給申請書を提出した翌月20日頃の支給となります。

※以下の場合は購入費用を支給できませんのでご注意ください。

  • A.1ヵ月のショートステイ利用、および入院期間があわせて2週間以上となった月。
  • B.領収書(またはレシート)の添付がない、またはそのコピーを添付。
  • C.購入品の確認が出来ない場合。(レシートが『介護用品』と記載されている、領収書の但し書きが記載されていない、『品代』と記載されている等)
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