復旧復興に不可欠な工事など下記の事業については、帰還困難区域への一時立入りが認められます。
一時立入りを希望する場合は、下記をご確認いただき、申請してください。
帰還困難区域への一時立入りが認められる事業
- 復興復旧に不可欠な工事等の事業
- 町民の帰還や財産を保全するために行う事業
- 立入りができなければ著しく公益を損なうことが見込まれる事業
公益目的の一時立入り担当
住民課 生活支援係
電話番号0240-22-9000 (平日 8時30分から17時00分まで)
1.申請方法
1から3のいずれかの方法で申請してください。
- 窓口
- 郵送
〒979-1192 富岡町大字本岡字王塚622番地の1
富岡町住民課生活支援係 一時立入担当
- ファックス(番号:0240-21-2511)
送信後、お電話にてご連絡ください。
- メール(アドレス:tom1000-003@tomioka-town.jp)
送信後、お電話にてご連絡ください。
2.申請書類
- 公益一時立入り申請書
ページ下部よりダウンロードしてください。
点および線拠点の避難指示解除(令和5年11月30日)に伴い、申請書の様式が新しくなっています。
- 「契約書の写し」または、「委任状」
立入先が自社や土地家屋の所有者以外の場合に必要となります。
(例1)インフラ復旧工事等で立入りを希望する事業者は、発注者との契約行為が分かる書類が必要です。
(例2)家屋の所有者からの依頼で、修繕を行う事業者の場合、依頼主からの委任状などが必要です。
- 立ち入り経路の概略図
立ち入り際の通行予定経路を示したもの。
※任意書式で作成お願いします。
注意事項
- ページ下部の「注意事項」をご一読ください。
- 立入希望日の7営業日前(土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに、申請してください。
- 事業に関する資料(工程表など)の提出を求める場合があります。
3.立入り時の注意点
点および線拠点以外に立ち入る際は「通行証」と「申請書の写し(一式)」が必要となります。
通行証のみで立入りはできません。
通行証1枚(車1台)ごとに、申請書(一式)の写しをご準備ください。
4.立入り後に提出が必要なもの
・報告書(一般もしくはインフラ事業者用)
1ヶ月以上の立入りの場合、1ヶ月ごとに報告書の提出が必要となります。
報告書の提出がない場合、次回申請があっても通行証は発行できません。
5.立入者や立入車両の変更について
以下にご注意いただき、変更後の申請書を「窓口」「郵送」「ファックス」「メール」のいずれかの方法で提出してください。
- いつ時点での追加、変更なのか申請書の余白などに明記にしてください。
- 変更の対象となる立入者や立入車両を明確にしてください。
公益一時立入り申請書類一覧(令和5年11月30日~)
点および線拠点の避難指示解除に伴い、様式が新しくなりました。
<外部リンク>
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