第五次追補に関する東電の対応について
令和4年12月20日に開催された、原子力損害賠償紛争審査会において、中間指針の見直しとなる第五次追補が決定されました。
これを受け、東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東電」)は、令和5年4月10日から東電WEBでの受付けを開始しました。
東電WEBから請求をされていない方には東電より、順次請求書を送付中です。
重要
以前賠償請求をした際の世帯代表者が亡くなられた場合は、請求書は送付されませんので、専用ダイヤル等にて世帯構成変更の手続きが必要です。
※東電の公表内容については、下記のリンクよりご確認いただけます。
専用ダイヤル
- 【電話番号】0120-926-470
- 【対応時間】9時00分から19時00分(平日)9時00分から17時00分(土日祝日)
東京電力プレスリリース(令和5年3月27日)の概要
賠償基準の全体概要
東京電力プレスリリース 別紙1「中間指針第5次追補を踏まえた賠償基準の全体概要」<外部リンク>
追加賠償の項目と対象者(原発事故当時に富岡町に住民登録があった方の場合)
全体説明
第五次追補では、賠償される項目が「⓵原発事故当時の居住地により決まる項目」、「⓶原発事故当初の滞在場所により該当する項目」、「⓷精神的損害の増額事由(個々の事情により精神的損害が認められる項目)」の3つに分類されます。
それぞれの分類ごとに該当する項目は以下のとおりです。
なお、概要のみ記載していますので、詳細は東京電力プレスリリース 別紙1「中間指針第5次追補を踏まえた賠償基準の全体概要」<外部リンク>よりご確認ください。
⓵原発事故当時の居住地により決まる項目
共通
過酷避難状況による精神的損害
帰還困難区域
日常生活阻害慰謝料
避難指示解除準備区域・居住制限区域
生活基盤変容による精神的損害
⓶原発事故当初の滞在場所により該当する項目

H25年8月7日時点の概念図(東電HPより引用)
自主的避難等対象区域へ滞在された方
自主的避難等に係る損害
※ 子ども・妊婦には第五次追補決定前に賠償済み
自主的避難対象区域は右図の「⓻オレンジ色の地域」

H23年4月22日時点の概念図(東電HPから引用)
計画的避難区域に滞在された方
健康不安に基礎を置く精神的損害
計画的避難区域は右図の「(2)」
⓷精神的損害の増額事由
- 要介護状態にあること
- 身体または精神の障がいがあること
- 1または2の者の介護を恒常的に行ったこと
- 乳幼児の世話を恒常的に行ったこと
- 妊娠中であること
- 重度または中等度の持病があること
- 6の者の介護を恒常的に行ったこと
- 家族の離別、二重生活等が生じたこと
- 避難所の移動回数が多かったこと
- 避難生活に適応が困難な客観的事情であって、上記の事情と同程度以上の困難さがあるものがあったこと
賠償項目等毎の請求に関するスケジュール
世帯分割や郵送先変更手続き
- 受付中(令和5年3月26日から)
- これまで東電との賠償手続き等の書類送付先として提供していた郵送先住所等に変更がある場合や世帯構成に変更がある場合に必要となる手続きです。
- 東電WEB、専用ダイヤルへご連絡若しくは最寄りの相談窓口<外部リンク>にてお手続きください。
請求方法(精神的損害に係る増額事由以外)
- 東電WEBで受付中(令和5年4月10日から)
- 紙媒体での請求書で請求を希望する場合は東電より順次請求書を送付中です。
※以前賠償請求した際の代表者が亡くなっている場合は、請求書は送付されませんので専用ダイヤルへご連絡いただくか、最寄りの相談窓口<外部リンク>にてお手続きください。
請求方法(精神的損害に係る増額事由)
- 既に始まっている東電WEB請求または、請求書で請求する際に「精神的損害に係る増額事由の請求意向確認項目」にチェックしてください。
- 精神的損害に係る増額事由の請求意向確認項目にチェックした方には、おって、東電から請求書が順次送付される予定です。
富岡町役場内に設ける相談窓口の開設日時
場所 |
開設日時 |
学びの森
IT研修室
|
毎週火曜日・木曜日
(祝日・学びの森休館日は除く)
10時00分から15時00分
詳細は学びの森相談窓口開設日についてをご確認ください。
|
富岡町役場
郡山支所
|
毎週水曜日(祝日は除く)
10時00分から15時00分
|
東京電力プレスリリース 別紙2「賠償請求に係る手続きの流れ」<外部リンク>
原子力損害賠償紛争審査会
国は、法律に基づき原子力損害賠償を速やかに進めるため、原子力損害賠償紛争審査会が賠償基準となる指針を定めています。
令和4年12月に見直された「第五次追補」については、以下のリンクをご覧ください。
※東電は原子力損害賠償紛争審査会が定めた本指針に基づき対応しています。
その他 賠償に関するお問合せ先など
上記「第五次追補に伴う精神的損害に対する追加賠償」以外の各種お問合せ先は、下記のリンクよりご確認ください。
<外部リンク>
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