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身分証明書・独身証明書について

更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

1.身分証明書

身分証明書(身元証明)は禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです

本籍地(戸籍のあるところ)でのみ交付となります

(ア)請求できる人

  1. 本人
  2. 未成年者に対する親権者

(イ)申請に必要なもの

  1. お名前を確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等)
  2. 資格確認書、健康保険証、年金手帳など官公署発行のもの2点以上
  3. 社員証、学生証など顔写真のついているもの2点以上

有効期間内にあるものに限ります

(ウ) 委任状

代理人が手続する場合は委任状が必要です

  1. 必ず申請者の自署・押印にて記入してください
  2. 下記にて委任状の様式をダウンロード、または任意の用紙にて作成してください

(エ)手数料

手数料について
証明の種類 手数料
(1通分)
身分証明書 200円

2.独身証明書

  • 婚姻するにあたり、民法732条「重婚の禁止」に抵触しないことを証明するもの
  • 結婚情報サービス等への入会を希望する人が使用する証明書です

本籍地(戸籍のあるところ)でのみ交付となります

(ア) 請求できる人

本人

(イ)申請に必要なもの

  1. 独身証明申請書(結婚情報サービス業者が配布します)
  2. お名前を確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等)
  3. 資格確認書、健康保険証、年金手帳など官公署発行のもの2点以上
  4. 社員証、学生証など顔写真のついているもの2点以上

有効期間内にあるものに限ります

(ウ)委任状

代理人が手続する場合は委任状が必要です

  1. 必ず申請人の自署・押印にて記入してください
  2. 下記にて委任状の様式をダウンロード、または任意の用紙にて作成してください

(エ)手数料

手数料について
証明の種類 手数料
(1通分)
独身証明書 350円

3.郵便にて請求する場合

郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします

 郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。

 日々、多くのご請求をいただく中、町役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。

 つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。

 なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

 郵送請求の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

郵送請求の場合、下記の書類を用意して申請してください。

1.お名前を確認できる書類の写し

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等

資格確認書など顔写真付きでない場合は別にもう1点必要になります。

(※資格確認書のコピーを送付される場合は、被保険者記号・被保険者番号部分をあらかじめマスキングしてください。)

2.送付先の住所・宛名を記載した返信用封筒および切手

  • 返信用切手は、郵便料金をご確認の上、同封してください
  • 速達で返送を希望される方は、速達分の料金を追加してください
  • 詳しくはお近くの郵便局にお問い合わせください
  • 送付先は住所登録地のみとなります
  • 勤務先や店舗等へ送付することはできません
  • 返信用切手が不足した場合は、不足額分を再度お送りいただきます。

3.申請書

身分証明書はこちらの戸籍謄本等郵便請求書に必要事項を記入してください
 本人確認の写しの余白 または便せん等に下記事項を記入ください

  1. 申請人氏名と生年月日
  2. 富岡町でのご住所
  3. 今の避難先(現在の所在地)
  4. 日中連絡の取れる電話番号
  5. 必要な書類の種類と枚数

戸籍謄本等交付請求書 [PDFファイル/462KB]

4.手数料の支払方法

郵便局・ゆうちょ銀行窓口において手数料分の為替を購入し同封していただくか、または現金書留にて送付ください
為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください

(ご注意)

  • 為替の場合はおつりのないようにお願いします
    おつりが発生する場合は、返送までにお時間がかかることがありますのでご了承ください
    なお、おつりは定額小為替でのお返しになります  
  • 為替には何も記入しないで送付ください
  • 郵便での請求は富岡町本庁舎のみでの受付になります
  • 電話やファクシミリでの請求はできません

お問合せ先・送付先

富岡町役場 住民課 住民係
電話:0240-22-2111(代表)  
〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

郵便用 戸籍謄本等交付請求書 [PDFファイル/462KB]

 

参考

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】

 

(証券をもつてする歳入の納付)

第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの

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