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町公式LINEとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料等をクレジットカードまたはPayPayでお支払いいただくことができるオンライン申請を導入しました。
窓口に出向くことなく、24時間365日、いつでも・どこでも申請ができます。
申請受付後、証明書は申請者の住民登録地もしくは町に届出してある避難先へ郵送します。
詳しくは、「公式LINEを使用したオンライン請求の方法」をご覧ください。
主な証明と手数料は次のとおりです。
| 種 類 | 手数料 (1通分) |
内 容 |
|---|---|---|
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住民票(謄本・抄本) |
200円 |
住民登録があることを証明するもの。 |
|
住民票の除票 |
200円 | 転出や死亡により、住民票から除かれたことを証明するもの。※1 |
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住民票記載事項証明 |
200円 | 住民票の記載に基づき、申請者の必要とする部分だけを証明するもの。 |
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不在住証明書 |
200円 | 申請された住所に住民登録されたことがないことを証明するもの。 |
※1 除票者本人、もしくは利害関係人からの請求のみとなります。マイナンバー・住民コード入りは発行できません。
(1)本人・同一世帯員
(2)本人または同一世帯員から委任された方(任意代理人)
(3)上記以外の方(第三者請求) 詳しくは「住民票の第三者請求について」をご覧ください。
(1)窓口にお越しになるかたの本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等
※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。
(2)委任状(本人または同一世帯員から依頼を受けた任意代理人が窓口にくる場合)
※任意の様式でも可
※必ず申請者の自署または記名押印にて記入してください。
※マイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しを代理人(本人または同じ世帯の方以外)が請求する場合、窓口で代理人に直接交付せず、本人宛に郵送(転送不要)します。
富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所
月曜日から金曜日:8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
(1)請求者本人の住民票
(2)請求者本人の世帯の住民票
(3)請求者本人と同一世帯の人の住民票
※マイナンバー・住民票コード記載の住民票や除票は交付できません。
利用者証明書用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカード(利用者証明書用電子証明書が有効なもの 暗証番号の入力が必要です)
詳しくは「各種証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください
(1)本人・同一世帯員
(1)申請書 住民票等郵送請求書 [PDFファイル/421KB]
※上記の申請書でなくても、他市町村の市町村窓口等で入手された様式や、お手持ちの便箋などに必要事項を記入していただいたものでも構いません。その場合、下記の事項を必ずご記入ください。
(2)本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証等
※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。
※申請者の現住所と氏名を確認できるものが必要です。
※裏面等に現住所の記載がある場合は、その面も併せてコピーしてください。
(3)手数料分の定額小為替、普通為替、または現金(現金の場合は現金書留で送付してください。)
(4)返信用封筒(切手を貼付したもの)
(5)委任状
※代理人から請求する場合は、委任者の自署または記名押印してある委任状が必要です。
※確認のために委任者に連絡する場合がありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
※マイナンバーまたは住民票コードを記載した住民票の写しを代理人(本人または同じ世帯の方以外)が請求する場合、代理人には交付せず、本人宛に郵送(転送不要)します。
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
富岡町役場 住民課住民係
住民基本台帳ネットワークを利用することにより、他市町村に住民登録されている方でも富岡町で住民票を取得できます。
詳しくは「広域交付住民票について」をご覧ください。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】
(証券をもってする歳入の納付)
第156条 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
1 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの。