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主な証明と手数料は次のとおりです。
証明の種類 | 証明の内容 | 手数料 (1通分) |
---|---|---|
世帯全員の住民票 (住民票謄本)* |
世帯全員を証明する住民票(転出者、死亡者は載りません) | 200円 |
ひとり分の住民票 (住民票抄本)* |
複数人いる世帯からひとり分だけを証明する住民票 | 200円 |
除かれた住民票 (住民票の除票) |
富岡町から転出した、亡くなった人ひとり分のみ | 200円 |
記載事項証明書 | 保険会社等の現況届など、住民票に記載されている内容を証明 するもの |
200円 |
*印が付いている証明書は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストア等にて証明書を取得することが出来ます。(コンビニ交付)
法務省ホームページ「窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」<外部リンク>
代理人が手続する場合は委任状が必要です。
郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします
郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。
日々、多くのご請求をいただく中、町役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。
つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。
なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
郵送請求の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
お名前を確認できる書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等
健康保険証など顔写真付きでない場合は別にもう一点必要になります。
(※健康保険証のコピーを送付される場合は、被保険者記号・保険者番号部分をあらかじめマスキングしてください。)
送付先の住所・宛名を記載した返信用封筒および切手
住民票等郵送請求書に必要事項を記入してください
または便せん等に下記事項を記入してください
郵便局・ゆうちょ銀行窓口において手数料分の為替を購入し同封していただくか、または現金書留にて送付ください
為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください
富岡町以外の市区町村役場で発行する住民票のことです
郵便請求の取扱はありません
事前に交付を受ける窓口に詳細をお問い合わせください
発行する自治体により異なります
広域交付住民票には通常の住民票と異なり、下記(オ)の項目は記載されません
(オ)の項目が必要な場合は通常の住民票を富岡町役場で取得してください
・住所
・世帯主名
・氏名
・生年月日
・性別
・続柄
・住所を定めた日
・住民となった日および届出の年月日
・転入前の住所
・住民票コード
取扱時間に制限がある場合がありますので、事前に確認することをお勧めします
【プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません (住民基本台帳法第12条第6項)】
【偽りその他不正な手段により交付を受けたときには30万円以下の罰金に処せられます (同第47条)】
富岡町役場 住民課住民係
電話:0240-22-2111
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
参考
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの