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戸籍証明書等の第三者請求について

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

第三者の戸籍証明書の取得について

戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められる場合には個人または法人で請求することが可能です。

この場合、請求時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。

なお、第三者請求では広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。

  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために必要な方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

第三者が請求できる正当な理由

  • 生命保険会社が満期となった生命保険や年金等の支払いを行うにあたり、債権者本人が既に死亡しており、法定相続人の特定のために請求する場合
  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
  • 相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
  • 成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

手数料

戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)    1通450円

除籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書)    1通750円

改製原戸籍謄抄本(全部事項証明書・個人事項証明書) 1通750円

戸籍附票                      1通200円

第三者請求に必要なもの

個人が窓口で請求する場合

1 申請書

戸籍証明書等申請書【窓口用】 [PDFファイル/633KB]

2 窓口に来られた方の本人確認書類 

マイナンバーカード、運転免許証等

※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 ・契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料

 ・請求者が戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類

 ※記載された申請理由が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

法人が窓口で請求する場合

1 申請書

戸籍証明書等申請書【窓口用】 [PDFファイル/633KB]

2 窓口に来られた方の本人確認書類​

マイナンバーカード、運転免許証等​

   ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 権限確認書類

請求者が代表者の場合

(1)社判または代表者印(申請書に押印していただきます)

(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

請求者が代表者以外の場合

(1)社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(社判または代表者印が押されたもの)
  ※委任状は従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で作成してください。

(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)​

(1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
(3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料

受付窓口・時間

富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所

月曜日から金曜日:8時30分から17時15分

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

個人が郵便で請求する場合

1 申請書

   戸籍証明書等申請書【郵便請求用】 [PDFファイル/477KB]

(参考)使用目的については、請求事由や提出先等詳しく記入してください。
​ 例:私は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟Aの相続人(兄)であるが、Aの遺産分割調停の申立て資料として、Aが記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する必要があるため。

2 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証等

※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

※申請者の住所と氏名を確認できるものが必要です。

※裏面等に現住所の記載がある場合は、その面も併せてコピーしてください。

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

   ・契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料

   ・請求者が戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類

   ※記載された申請理由が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

4 手数料分の定額小為替、普通為替または現金(現金の場合は現金書留で送付してください)

5 返信用封筒(切手を貼付したもの)

   お急ぎの場合、速達分の切手を貼付してください。

   住民登録地または避難先住所への返送となります。

   料金が不足している場合、不足分を再度お送りいただきます。

法人が郵便で請求する場合

1 申請書

戸籍証明書等申請書【郵便請求用】 [PDFファイル/477KB]

  下記の記載項目を満たしていれば、各法人で請求書を作成していただいて構いません。

  記載項目
  (1)法人の名称
  (2)代表者氏名
  (3)社判または代表者印
  (4)事務所の所在地
  (5)担当者氏名
  (6)戸籍・附票:対象者の氏名、生年月日(わかれば)、本籍、筆頭者氏名
  (7)請求事由、使用目的や提出先等
  (8)請求する証明書の種類、通数

2 請求者の本人確認の写し

マイナンバーカード、運転免許証等   

※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 権限確認書類等

請求者が代表者の場合

(1)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

 請求者が代表者以外の場合

(1)社員証、在籍証明書(名刺不可)または代表者からの委任状(社判または代表者印が押されたもの)
     ※委任状は従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で作成してください。

(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(発行から3か月以内のもの)

4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)​

(1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
(3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料

5 送付先の所在地の確認

(1)送付先が代表者の資格を称する書面(登記事項証明書等)に記載の所在地と異なる場合は、所在地が分かるパンフレット、ホームページ等

※戸籍を代表者が請求する場合、送付先は代表者の資格を称する書面(登記事項証明書等)に記載の本店または支店の所在地のみになります。

6 手数料分の定額小為替、普通為替または現金(現金の場合は現金書留で送付してください)

7 返信用封筒(切手を貼付したもの)

8 その他

代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)について

(1)原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載したコピーも必要です。

(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)で確認できない代表者(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるものも必要です。(名刺不可)

送付先

〒979-1192

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

富岡町役場住民課住民係 宛

注意点

  • 為替の場合はおつりのないようにお願いします。
  • おつりが発生する場合は、定額小為替でのお返しになりますので、返金額分の小為替の在庫がない場合は返送までにお時間がかかります。(切手等での返金はしておりません)
  • 為替には何も記入しないで送付ください。
  • 郵便での請求は、富岡町本庁舎のみでの受付になります。
  • 電話やファクシミリ、電子メールでの請求はできません。

 

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