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住民票の第三者請求について

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

第三者の住民票の取得について

住民票は、本人または同一世帯の方以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められる場合には個人または法人で請求することが可能です。

この場合、請求時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。

なお、第三者請求では広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。

  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために必要な方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

第三者が請求できる正当な理由

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

手数料

   1通 200円

第三者請求に必要なもの

個人が窓口で請求する場合

1 申請書

 住民票等申請書【窓口用】 [PDFファイル/633KB]

2 窓口に来られた方の本人確認書類 

マイナンバーカード、運転免許証等

 ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

 ・契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料

 ・請求者が住民票を提出しなければいけないことを確認できる書類

 ※記載された申請理由が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

法人が窓口で請求する場合

1 申請書

  住民票等申請書【窓口用】 [PDFファイル/633KB]

2 窓口に来られた方の本人確認書類​

   マイナンバーカード、運転免許証等

    ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 権限確認書類

請求者が代表者の場合

(1)社判または代表者印(申請書に押印していただきます)

(2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の原本(おおむね発行から3か月以内ものを目安に)

請求者が代表者以外の場合

(1)代表者からの委任状(社判または代表者印が押されたもの)
      ※委任状は従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で作成してください。

(2)法人の名称、主たる事務所の所在地が確認できるもの 1点

   ・社員証(所在地の記載があるもの)

   ・代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)のコピー(おおむね発行から3か月以内ものを目安に)

   ・パンフレット

   ・ホームページ等

4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)​

(1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
(2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
(3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料

5 その他

・代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)について

(1)原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載したコピーも必要です。

受付窓口・時間

  富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所

  月曜日から金曜日:8時30分から17時15分

  (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

個人が郵便で請求する場合

1 申請書

   住民票等申請書【郵便請求用】 [PDFファイル/477KB]

(参考)使用目的については、請求事由や提出先等詳しく記入してください。
​ 例:令和〇年〇月〇日にAとの間で金銭消費賃借契約を結んだが、債務不履行のまま転居先が不明となっており、貸金返済を求めるために現住所を確認する必要があるため。

2 本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証等

 ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

 ※申請者の住所と氏名を確認できるものが必要です。

 ※裏面等に現住所の記載がある場合は、その面も併せてコピーしてください。

3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

   ・契約書、公正証書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料

   ・請求者が住民票を提出しなければいけないことを確認できる書類

   ※記載された申請理由が明確でない場合は、追加資料や必要な説明を求めることがあります。

4 手数料分の定額小為替、普通為替または現金(現金の場合は現金書留で送付してください)

5 返信用封筒(切手を貼付したもの)

   お急ぎの場合、速達分の切手を貼付してください。

   住民登録地または避難先住所への返送となります。

   料金が不足している場合、不足分を再度お送りいただきます。

法人が郵便で請求する場合

1 申請書

   住民票等申請書【郵便請求用】 [PDFファイル/477KB]

  下記の記載項目を満たしていれば、各法人で請求書を作成していただいて構いません。

  記載項目
  (1)法人の名称
  (2)代表者氏名
  (3)社判または代表者印
  (4)事務所の所在地
  (5)担当者氏名
  (6)住民票:対象者の氏名、生年月日(わかれば)、住所
  (7)請求事由、使用目的や提出先等
  (8)請求する証明書の種類、通数

2 請求者の本人確認の写し

   マイナンバーカード、運転免許証等

    ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

3 権限確認書類等

請求者が代表者の場合

(1)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)の書面(おおむね発行から3か月以内のもの)

請求者が代表者以外の場合

(1)社員証、在籍証明書等のコピー(名刺不可)

    社員証等の代わりに代表者からの委任状(社判または代表者印が押されたもの)でも可能
    ※委任状は従業員(担当者)の本人確認書類と一致する住所で作成してください。

(2)法人の名称、主たる事務所の所在地が確認できるもの 1点

    ・社員証(所在地の記載があるもの)

    ・代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)のコピー(おおむね発行から3か月以内ものを目安に)

    ・パンフレット

    ・ホームページ等

4 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)​

   (1)契約書など、請求者と対象者との利害関係がわかる資料
   (2)委託業務の場合は委託関係がわかる資料
   (3)合併、社名変更等の場合には、契約時と現在の法人名のつながりがわかる資料

5 送付先の所在地の確認

  ​(1)送付先が、法人の主たる事務所の所在地と異なる場合は、所在地が分かるパンフレット、ホームページ等

6 手数料分の定額小為替、普通為替または現金(現金の場合は現金書留で送付してください)

7 返信用封筒(切手を貼付したもの)

8 その他

     代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)について

 (1)原本還付を希望する場合は、「原本と相違ない」旨を記載したコピーも必要です。

 (2)代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)で確認できない代表者(支店長など)が請求者となる場合は、その方の役職・氏名が確認できるものも必要です。(名刺不可)

送付先

  〒979-1192

  福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

  富岡町役場住民課住民係 宛

注意点

  • 為替の場合はおつりのないようにお願いします。
  • おつりが発生する場合は、定額小為替でのお返しになりますので、返金額分の小為替の在庫がない場合は返送までにお時間がかかります。(切手等での返金はしておりません)
  • 為替には何も記入しないで送付ください。
  • 郵便での請求は、富岡町本庁舎のみでの受付になります。
  • 電話やファクシミリ、電子メールでの請求はできません。
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