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東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う令和7年3月1日以降の国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者の医療費に係る一部負担金の免除について、令和7年7月31日まで延長となりました。
所得区分 | 被災地域区分 | 令和7年3月以降の免除期間 |
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令和5年分の世帯の所得合計が600万円以下 | 平成26年までに解除された地域 ※1 | 令和7年4月1日以降は免除対象外 |
平成27年に解除された地域 ※2 | 令和7年7月31日まで免除 | |
上記の地域以外 | ||
令和5年分の所得が600万円を超える上位所得世帯 | 帰還困難区域以外 | 免除対象外 |
令和5年分住民税未申告者 (後期高齢者を除く) | ||
令和5年分世帯の所得合計600万円以下 | 帰還困難区域 | 令和7年7月31日まで免除 |
令和5年分の所得が600万円を超える上位所得世帯 | ||
転入者の一部 (東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災を受けていない方) |
- | 免除対象外 |
※1 広野町、楢葉町(一部)、川内村(一部)、南相馬市(一部)、田村市
※2 楢葉町(残り全域)
●世帯に属する被保険者の方で、住民税未申告者がいる場合は、保険税(料)及び医療費等の窓口負担は免除となりません。所得が600万円以下であれば免除となるため、未申告者がいる場合は、早めに申告してください。
●震災時点で富岡町に住民登録が無く、免除対象区域以外から転入された方は、免除対象とはなりません。
●国保加入の住民税未申告者がいる世帯には免除証明書を送付しません。申告により国保加入者の合計所得が600万円以下となる場合は免除対象となります。
●転入により新たに世帯を形成する方で、原発事故に伴う被災を受けていない方は、免除対象となりません。
●お勤め先の健康保険等にご加入の方は、勤務先または資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証のいずれかに記載されている保険者へお問い合わせください。また、マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルから保険者の確認が可能です。
本人あてに発送(保険証または資格確認書と同サイズのカード型、ピンク色)
本人あてに発送(A4サイズ)
国民健康保険の一部負担金等免除証明書が届いた方で、既に勤務先の健康保険等に加入されている方は、「国民健康保険被保険者証」と「国民健康保険一部負担金等免除証明書」は使用できません。必ず国民健康保険の脱退手続きを行い、「国民健康保険被保険者証」と「国民健康保険一部負担金免除証明書」を返却してください。
万が一、国民健康保険証を使用し病院等を受診した場合は、町で支払った医療費(10割)を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
国民健康保険脱退の手続きに係る申請書はホームページからもダウンロードできます。
ダウンロードはこちらから【国民健康保険に加入・脱退するとき】
帰還困難区域以外 |