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農地の売買、贈与、転用などは、農業委員会などの許可が必要です!

更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

農地法に基づく手続きが必要となります!

農地の売買や贈与、賃借するときや、農地を転用(農業以外の用途にする)する場合は、農業委員会や福島県の許可が必要です。

富岡町農業委員会は、原則として毎月15日に総会を開催し、農地法に基づく許可申請案件の審議や、農業復興・営農再開に向けた取り組みなどの協議をしています。

農地法に基づく許可申請の主な許可基準は、次のとおりです。

《農地法第3条》(売買、贈与、賃借による農地の取得)

  1. 農地の権利を取得しようとする者が、取得する農地のすべてを効率的に利用して耕作するか。
  2. 農地の権利を取得しようとする者が、耕作に必要な農作業に常時従事するか。
  3. 取得しようとする農地の面積が富岡町農業委員会で定めている下限面積を満たすことができるか。

《農地法第4条・第5条》(農地の転用)

  1. 農業振興地域内農用地、第1種農地は、原則転用不許可である。
  2. 第2種農地および第3種農地は、原則許可することができる。
  3. 資金力および事業を遅滞なく実施する信用性が必須である。
  4. 周辺農地の営農への支障がないことが必須である。

今後の総会開催日とこれに伴う許可申請の期限日について、お知らせいたします。

令和4年度富岡町農業委員会 総会開催日程および許可申請提出期限日 [PDFファイル/246KB]

なお、次の点にご注意ください。

  • 総会開催日は、原則として毎月15日ですが、事情により変更が生じる場合があります。
  • 許可申請期限日は、一覧表の期限日の午後5時00分必着となります。
  • 許可申請は、申請書および添付書類のすべてが整備されていることが条件となり、

不備の場合は当該月以降の総会での審議に延長されます。

〈必要書類一覧表〉 [PDFファイル/161KB]

また、農業委員会では農地の権利移動・農地転用・農業者年金に関する相談も受け付けております。

  • 農地の権利移動に関すること≪農地法第3条≫
  • 農地を転用に関すること≪農地法第4・5条≫
  • 農地の種別に関すること≪第1種・2種・3種農地≫

農地転用に関する相談への回答の目安については、権利移動の内容や農地転用申請の内容次第でお時間をいただくことが想定されます。ご了承ください。

電話相談・来庁での相談を受けつけておりますが、来庁の際には、事前に電話連絡を行い日程調整を行ってください。

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