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県知事が指定する農地中間管理機構(福島県では公益財団法人福島県農業振興公社)において、貸付け希望のある地権者より農地を借受け、各市町村の地域計画に位置付けられた担い手等へまとまりのある形で農地の貸出を行う事業です。
〇農地バンク利用までの流れ・仕組み
農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止となり、令和7年4月から「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化され、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなりました。
※農地法第3条に基づく許可申請による農地の貸し借りは引き続き可能です。
詳細につきましては下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
〇農林水産省のホームページはこちら
https://www.maff.go.jp/j//keiei/koukai/kikou/nouchibank.html<外部リンク>
また、地域の農業を将来に亘り農用地の効率的な利用を図るため、令和7年3月25日に地域計画を定めました。詳細については下記リンク先からご確認ください。
〇富岡町の農業を守る「地域計画」/soshiki/sangyoshinko/6803.html
農地バンクを活用して町内にある農地を担い手等へ集積・集約化する取り組みに対して協力金の交付が受けられます。詳細については下記の福島県農業振興公社のホームページをご確認ください。
〇福島県農業振興公社のホームページはこちら
https://fnk.or.jp/pamphlet/<外部リンク>