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草刈機の貸出について

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

土地は適切に管理をしましょう

土地」は、土地所有者(管理者)が適切に管理をしなければなりません。

樹木や雑草が繁茂すると、以下のようなトラブルが発生するおそれがあります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしてしまいますので、土地所有者は、所有されている土地の適切な管理を心がけましょう。

ごみの不法投棄(テレビ、タイヤ等) 火災の危険性(放火) 害虫の発生 有害鳥獣の住み着き 道路の見通しが悪くなることでの交通事故の危険性

事業趣旨

町は、宅地の除草など環境保全を目的に、草刈機の貸出を行います。

事業内容

1 貸出期間

開庁日の午前9時から正午まで、または午後1時から午後4時まで
(注釈)土日祝日に使用する場合は、土日祝日前の開庁日に借用して、次の開庁日の午前中に返却してください。

2 申請場所・貸出場所

  • 富岡町役場 生活環境課 窓口
  • 富岡町役場 公用車 車庫

3 貸出対象

  1. 富岡町内に宅地を所有し、その土地の除草を行う者
  2. 上記所有者から依頼を受けて除草を行う者
  3. その他、町長が特に必要と認める者

4 貸出機器

  1. 自走式草刈機(50:1混合油を使用)2台(重量約26kg)
  2. 充電式草刈機(電動バッテリー式)4台(重量約4kg)

5 申請手順

  1. 借用日の前日までに、電話または窓口で予約してください。
    (注釈)土日祝日に使用する場合は、前々日までに予約してください。
  2. 借用日に、窓口で本人確認書類(免許証等)を準備して申請してください。
    (注釈)土日祝日に使用する場合は、借用日前日に申請してください。
    (注釈)ファクス、メールでの予約・申請はできません。
  3. 借用日に、担当者と機材の動作チェックを行い、問題なく動作することを確認してから機材を受け取ってください。
  4. 燃料が不足したときや、充電式草刈機の刃こぼれが激しいときは、使用者の方で燃料(50:1混合油)や替え刃を適時購入して使用してください。
  5. 返却時は、借用した刃、刃カバーと併せて担当者立ち合いのもと、所定の位置に返却してください。なお、返却の際に、燃料を満タンにして返す必要はありません。

6 注意事項

  1. 安全に十分配慮し、事故のないように使用してください。
  2. 富岡町外で使用しないでください。また、事業者に対する貸出は行いません。
  3. 使用後は、草や土を十分に落としてから返却してください。
  4. 刈り取った草は、双葉地方広域市町村圏組合指定の燃えるごみ用の袋に入れて、最寄りのごみステーションへ指定日に出してください。また、平日や月に一日設けられている指定日であれば南部衛生センター(楢葉町大字上繁岡字山上160-2 電話番号0240-25-4609)への直接持込(指定袋使用の場合は無料、透明袋の場合は有料)も可能です。
  5. 手押し式草刈機の使用燃料は、配合比率50:1の混合油になります。燃料は満タンでお貸ししますが、不足する場合は、ご自身で燃料を補充してください。
  6. 故意又は過失により草刈機を破損し、又は紛失した場合は、借受者の負担において修理、またはその相当額をもって弁償していただきます。
  7. 草刈機の利用(点検中も含む)により発生した損害・事故・ケガ等については、借受者の責任とし、町は一切の責任を負いません。

申請様式

貸出機材イメージ

貸出機材イメージ

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