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令和6年度軽自動車税について

更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

納税通知書および納付書の発送日と納期限について

  • 発送日:令和6年4月15日(月曜日)
  • 納期限:令和6年4月30日(火曜日)

(口座振替の方は、納税通知書に記載されている口座から納期限日に振替いたします。登録口座、残高確認をお願いします。)

納付方法:コンビニエンスストア、富岡町指定金融機関(※1)、ゆうちょ銀行または郵便局(※2)

※1:東邦銀行、大東銀行、福島銀行、あぶくま信用金庫、相双五城信用組合、福島さくら農業協同組合、東北労働金庫。

※2:東北6県のゆうちょ銀行または郵便局に限ります。

課税対象について

  • 課税対象車両:原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪車、二輪の小型自動車、軽自動車
  • 軽自動車税は、令和6年4月1日時点の所有者に課税されます。

※令和6年4月2日以降に廃車・名義変更等された場合でも、月割課税、還付等は出来ませんのでご注意ください。

減免申請について

身体障がい者の減免

身体障がい者手帳等の交付を受けている方で一定の条件(※1)に該当する方は、申請により軽自動車税を減免します。また過去に申請いただいた車両につきましては引き続き減免を適用いたします。

※減免できる対象は障がい者1人に対して1台です。他の車両(普通自動等)で受けている場合減免対象外となります。

帰還困難区域内の放置車両の減免

令和6年4月1日時点で帰還困難区域に使用不能等で放置している車両は申請により減免いたします。

※減免決定した車両については、車検で必要な納税証明書の発行はできません。

※1:一定の条件は次のとおりになります。

1. 身体障がい者に係る軽自動車税の減免基準表

1.身体障がい者に係る軽自動車税の減免基準表
障がい者の区分 身体障がい者の方が自ら運転する場合 身体障がい者の方と生計を一にする方
または常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害
(喉頭摘出による障害の場合に限る)
3級
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 1級、2級
下肢機能 1級~6級 1級~6級
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
免疫機能障害 1級~4級 1級~4級
肝臓機能障害 1級~4級 1級~4級

2. 戦傷病者に係る軽自動車税の減免認定基準表

※こちらに関しては、税務課課税係までお問い合わせください。

3. 知的障がい者または、精神障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表

3.知的障がい者または精神障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表
障がいの程度 本人、本人と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合
療育手帳の交付を受けている方 精神障害者保険福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている方
知的障害または精神障害 重度の知的障がい者で療育手帳に
「A」判定の表示がある場合

精神障害者保険福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合

軽自動車税納税証明書について

納付書で納付される場合

お送りした納付書に継続検査用の納税証明書が付属しています。

※昨年以前の納税が済んでいない方は、継続検査用の納税証明書が付属しません。

未納分をすべて納付してから納税証明書の発行となります。
発行場所は本庁舎、各支所または、郵便による請求となります。

口座振替で納付される場合

5月の中旬から下旬に納税証明書を発送します。
※令和5年より軽自動車納付確認システム(軽Jnks)の運用に伴い軽三輪・四輪についての納税証明書の送付は行っておりません。)
詳細につきましてはこちらにて確認ください。(軽自動車税の納税証明書について)

※口座振替の場合、各金融機関より引き落とし情報が届き次第確認しお送りしますが、各金融機関から情報が当町に届くまで日数を有する場合がございます。
お急ぎの場合は、税務課課税係までお問合せください。

税額について

原動機付自動車・二輪車・小型特殊自動車

◎原動機付自動車・二輪車・小型特殊自動車
区分 税額
原動機付自動車 50cc以下 2,000円
50cc越え90cc以下 2,000円
90cc越え125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125cc越え250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc越え) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

三輪以上の軽自動車

◎三輪以上の軽自動車
区分 税額
初度検査が平成23年3月31日以前の登録車(1) 平成27年4月1日以降の新規登録車(2) 左記(1)、(2)のどちらにも該当しない車両
四輪以上の
軽自動車
自家用 乗用 12,900円 10,800円 7,200円
貨物 6,000円 5,000円 4,000円
営業用 乗用 8,200円 6,900円 5,500円
貨物 4,500円 3,800円 3,000円
三輪の軽自動車 4,600円 3,900円 3,100円

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例について(令和5年度取得分のみ適用)

◎三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例
区分 税額
概ね75%軽減(※1) 概ね50%軽減(※2) 概ね25%軽減(※3)
四輪以上の
軽自動車
自家用 乗用 2,700円
貨物 1,300円
営業用 乗用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 1,000円
三輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に初度検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車が適用される。

※1 電気自動車または天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年ガス10%低減)

※2 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車

※3 乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車

※2、3については、平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(★★★★(星5))または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
それに加え、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。