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令和6年度国民健康保険税について

更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

1.概要

国民健康保険税の算定方式は、昨年度同様の3方式(所得割・均等割・平等割)です。また、低所得者軽減についても7・5・2割軽減となります。

地方税法施行令の改正により、負担限度額の引き上げと、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間の方)の均等割額が2分の1に軽減されています。

2.税率

令和6年度の税率は以下のようになります。(下側は令和5年度税率)

税率表
  医療分 支援分 介護分
所得割

7.85%
(7.85%)

2.30%
(2.82%)

2.50%
(2.80%)

均等割

30,000円
(30,000円)

9,000円
(9,000円)

9,000円
(9,000円)

平等割

20,000円
(20,000円)

6,000円
(6,000円)

6,000円
(6,000円)

※1.介護分は40歳以上64歳以下の方が被保険者としている場合、対象となります。

3.負担限度額

地方税法施行令の改正に伴い、後期分の賦課限度額が22万円から24万円に上がりました。なお、医療分の賦課限度額は65万円、介護分の賦課限度額は17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳の方で最大106万円の課税額となります。

軽減や減免については下記のページを参照してください。

国民健康保険税の軽減について(令和6年度)