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国民健康保険税の算定方式は、昨年度同様の3方式(所得割・均等割・平等割)です。また、低所得者軽減についても7・5・2割軽減となります。
地方税法施行令の改正により、負担限度額の引き上げと、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間の方)の均等割額が2分の1に軽減されています。
令和6年度の税率は以下のようになります。(下側は令和5年度税率)
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
7.85% |
2.30% |
2.50% |
均等割 |
30,000円 |
9,000円 |
9,000円 |
平等割 |
20,000円 |
6,000円 |
6,000円 |
※1.介護分は40歳以上64歳以下の方が被保険者としている場合、対象となります。
地方税法施行令の改正に伴い、後期分の賦課限度額が22万円から24万円に上がりました。なお、医療分の賦課限度額は65万円、介護分の賦課限度額は17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳の方で最大106万円の課税額となります。
軽減や減免については下記のページを参照してください。