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令和7年度 軽自動車税の納税通知書、よくある質問について

更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

令和7年度軽自動車税につきましては、4月15日(火曜日)に納税通知書を発送します。納期限は4月30日(水曜日)となりますので期限内に納税いただきますよう、よろしくお願いします。
また、銀行、コンビニエンスストアの他にスマートフォン決済等でお支払いが可能ですので活用ください。なお、口座振替でご登録の方は4月30日(水曜日)に引き落としとなります。
以下に、軽自動車税についてよくあるお問い合わせをまとめましたのでご確認ください。

軽自動車税Q&A

Q:軽自動車税の賦課基準日は?
A:令和7年4月1日時点で登録のある軽自動車は賦課対象となります。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡しても、その年度の税金は納めていただくことになります。(自動車税のような月割りはありません)

Q:年度途中で廃車にした場合に税金は戻るの?
A:軽自動車税は年税のため、年度途中で廃車にしても還付はありません。

Q:住民票が富岡町ですが、軽自動車の納付書が届きません
A:軽自動車は、住民票のあるところでの課税ではなく、車検証の「使用の本拠の位置」に記載のある市区町村にて課税となります。

Q:支払い方法が口座振替ですが、納税証明書が送られてきません?
A:令和5年1月により軽自動車税の納付状況が軽自動車検査協会のオンラインシステムで確認できるようになり、原則不要となるため送付しておりません(二輪車は除く)。ただ、必要な場合はご連絡いただければ送付いたします。

Q:4月の上旬に車検があり、新しい年度の納付書が届いていないですが、車検を受けるときどうすればよろしいでしょうか。
A:納税証明書の有効期限は、納期限から次年度の納期限前日までのため、4月上旬に車検を受ける際は前年度の納税証明書があれば車検をうけることが可能です。