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福島復興再生特別措置法に基づく固定資産税の優遇制度について

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 福島復興再生特別措置法(以下、「福島特措法」という。)の規定により、固定資産税に対して以下の優遇制度があります。

1.企業立地促進区域及び避難解除区域等における固定資産税の課税免除

 福島特措法により、平成23年3月11日において富岡町内に事業所が所在していた事業者または新たに富岡町で事業を始めた方は、一定の要件を満たした場合に、新設または増設した該当施設や設備に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。
 税制案内(福島県ホームページ)<外部リンク>


 いずれの場合も事前に福島県相双地方振興局への手続きが必要となりますことから、下記リンク先をご確認ください。

対象事業者

新規事業者(企業立地税制)

「企業立地促進区域(※1)」内で「避難解除区域復興再生推進事業実施計画(※2)」を実施することについて、福島県知事の『認定』を受けた個人事業者または法人

※1 企業立地促進区域
 富岡町においては、避難解除地域等(避難解除区域及び特定復興再生拠点区域)と同地域となります。

※2 避難解除区域復興再生推進事業実施計画
 福島特措法施行規則第3条各号に掲げる次の事業をいいます。
 第1号 相当数の避難解除区域の住民等を継続して雇用する事業
 第2号 先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域の地域経済の活性化に役立てる事業
 第3号 避難解除区域の住民が日常生活を営む上で必要な商品の販売または役務の提供に関する事業
 第4号 原子力災害により被害を受けた施設等の復旧及び復興に役立てる事業

福島県知事の『認定』手続きについて

 下記リンク先の申請書及び添付書類により、相双地方振興局企画商工部へ申請してください。
 申請先 相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 電話0244-26-1142
 企業立地促進税制について(福島県ホームページ)<外部リンク>

既存事業者(既存特例)

 平成23年3月11日において、「避難指示の対象となった区域(※3)」内に事業所が所在していたことについて、福島特措法第38条の規定により福島県知事の『確認』を受けた個人事業者または法人

※3 避難指示の対象となった区域
 旧緊急時避難準備区域及び旧計画的避難区域、旧警戒区域(旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、帰還困難区域を含む。)

(注)業種の制限はありませんが、貸家やアパート等の貸付を目的とする施設等については、適用を受けられません。

福島県知事の『確認』手続きについて

 下記リンク先の申請書及び添付書類により、相双地方振興局県税部へ申請してください。
 申請先 相双地方振興局県税部 電話0244-26-1125
 所在の確認による課税の特例について(福島県ホームページ)<外部リンク>

2.風評被害における固定資産税の課税免除

  福島特措法により、農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、一定の要件を満たした場合に、新設または増設した該当施設や設備に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。
  税制案内(福島県ホームページ)<外部リンク>

  事前に福島県相双地方振興局への手続きが必要となりますことから、下記リンク先をご確認ください。

対象事業者

 福島県内で福島特措法第74条第1項に規定する「特定事業活動(※4)」を実施することについて福島県知事の『指定』を受けた個人事業者または法人

※4 特定事業活動
 個人事業者または法人で、「農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業」または「観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に役立てる事業」の事業分野に属するものが、特定風評被害(※5)がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始または収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。

※5 特定風評被害
 放射性物質による汚染の有無またはその状況が正しく認識されていないことによる農林水産物及びその加工品の販売等不振並びに観光客数の低迷。

福島県知事の『指定』手続きについて

 下記リンク先の申請書及び添付書類により、相双地方振興局企画商工部へ申請してください。
 申請先 相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 電話0244-26-1142
 風評税制について(福島県ホームページ)<外部リンク>

3.福島イノベーション・コースト構想の推進に係る固定資産税の課税免除

 福島特措法により、イノベ構想の重点分野(※6)に係る新製品の開発等について設備投資、被災者等の雇用、研究開発を行う場合、一定の要件を満たした場合に、新設または増設した該当施設や設備に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。
 税制案内(福島県ホームページ)<外部リンク>

 事前に福島県相双地方振興局への手続きが必要となりますことから、下記リンク先をご確認ください。

※6 (1)廃炉、(2)ロボット・ドローン、(3)エネルギー・環境・リサイクル、(4)農林水産業、(5)医療関連、(6)航空宇宙

対象事業者

​ 「新産業創出等推進事業促進区域(※7)」内で「新産業創出等推進事業(※8)」を実施することについて福島県知事の『認定』を受けた個人事業者または法人

※7 福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域。
      新産業創出等推進事業促進区域(福島県ホームページ)<外部リンク>

※8 新産業創出等推進事業
 福島特措法施行規則第39条各号に掲げる次の事業であって、福島イノベーション・コースト構想の6つの重点分野に該当する事業。

 第1号 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進またはその成果の活用に役立てる事業
 第2号 企業その他の事業者が独自に開発した技術または蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産または新役務の開発若しくは提供に関する事業
 第3号 先進的な技術の活用または既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産または新役務の開発若しくは提供に関する事業

福島県知事の『認定』手続きについて

 下記リンク先の申請書及び添付書類により、相双地方振興局企画商工部へ申請してください。
 申請先 相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課 電話0244-26-1142
 イノベ税制について(福島県ホームページ)<外部リンク>

5.対象施設及び設備

 福島特措法に基づき、固定資産税の課税特例の適用を受けることができる施設または設備については、以下のとおりとなります。

(1)土地(全税制共通)

 (2)の家屋の敷地である土地
 ※土地の取得日の翌日から起算して1年以内にこの土地を敷地とする家屋の建設着手があった場合のみ
 ※家屋の垂直投影面積分のみ

(2)家屋(全税制共通)

 事業の用に供する建物

(3)償却資産

 事業の用に使用する構築物、機械および装置、器具および備品
​ ※「器具および備品」が対象となるのは、風評税制とイノベ税制のみです。

注意事項(全税制共通)

  • 事業の用に使用したことのない資産(新品)が対象となるため、中古資産や既存設備の移動は課税免除の対象外です。
  • 風営法の許可・届出対象となる施設等は課税免除の対象外です。

6.資産の取得期限

 以下の取得期限までに取得し、かつ事業の用に供している必要があります。

 企業立地促進区域及び避難解除区域等

避難解除区域内で事業を行う場合(平成29年4月1日解除区域)

 令和6年3月31日まで

特定復興再生拠点区域内で事業を行う場合(令和5年4月1日解除区域)

 令和8年3月31日まで

風評税制・イノベ税制

 令和8年3月31日まで​

7.課税免除の期間(共通)

 対象の資産に対して、初めて固定資産税が課されることとなった年度から5箇年度分

例.令和7年2月に取得した資産の場合、令和8年度から固定資産税の課税となるため、対象期間は令和8年度から令和12年度までの5箇年となります。

8.課税免除の申請手順

 課税免除の適用を受けるためには、申請期限までに「課税免除申請書」および「添付書類」を富岡町役場税務課 固定資産係まで提出する必要があります。以下に提出書類の一覧を掲載いたします。

 提出書類一覧 [PDFファイル/106KB]

申請期限(全税制共通)

 対象施設等を事業の用に供した日の属する年の翌年の「3月20日」まで(土日祝日の場合は前開庁日まで)
※課税免除を5年間適用する場合、初年度だけではなく、残りの4箇年度についても、申請書の提出は毎年必須です。

​申請書類

企業立地促進区域及び避難解除区域等

固定資産税 課税免除 申請書 [Wordファイル/21KB]

付表1 [Wordファイル/18KB]

風評税制

固定資産税 課税免除 申請書 [Wordファイル/21KB]

付表1 [Wordファイル/18KB]

イノベ税制

固定資産税 課税免除 申請書 [Wordファイル/21KB]

付表1 [Wordファイル/18KB]

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