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令和7年度固定資産税の納税通知書を5月上旬に発送します。納期限は第一期6月2日(月曜日)、第二期7月31日(木曜日)、第三期9月30日(火曜日)、第四期12月1日(月曜日)となりますので期限内に納税いただきますよう、よろしくお願いします。
また、銀行、コンビニエンスストアの他にスマートフォン決済等でお支払いが可能ですので活用ください。なお、口座振替でご登録の方は一括振替の場合は6月2日(月曜日)に、期別振替の場合は各納期限に引き落としとなります。
以下に、固定資産税についてよくあるお問い合わせをまとめましたのでご確認ください。
Q:固定資産税の賦課基準日は?また、どの期間に対する課税なのか?
A:固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税するものであり、いつからいつまでの期間に対して課税をするというものではありません。
このことから、売主と買主の間で固定資産税を按分してご負担いただく場合には、その内容について当事者間で取り決めしていただく必要があります。
なお、固定資産税の納付書を4期分で分けてお送りしておりますが、あくまで納税者の方が納税しやすいように分けているためであり、期間を分けて課税をしているものではありません。
Q:今まで固定資産税の納税通知書に記載の年税額が0円だったのですが、今年度から課税となりました。
A:令和5年4月1日に避難指示が解除となった区域に固定資産をお持ちであることが考えられます。
令和5年4月1日に避難指示が解除となった地域における土地・家屋の固定資産税は、令和6年度においては全額減免でしたが、令和7年度及び令和8年度においては2分の1課税、令和9年度以降は通常課税となります。このことから、令和6年度の課税額が0円であっても、上記理由から令和7年度より税額が発生いたします。
Q:所有している土地の売却を令和6年12月に行ったのに令和7年度分の納税通知書が送られてきました。
A:1月1日現在の所有者としての判断は売買等の原因日ではなく、法務局の登記簿に記載されている受付年月日での判断となります。
このことから、売却を12月に行ったとしても、登記簿の受付年月日が令和7年1月2日以降であれば、令和7年度の納税義務者は売主(前所有者)となります。
Q:住民票が富岡町ですが、納税通知書が届きません。
A:富岡町民であれば、基本的に富岡町に届出いただいている避難先住所にお届けいたしますので、納税通知書が届かない場合、現在の避難先が登録されていない可能性がございます。
また、別の原因として、所有している固定資産税の課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円) 未満であればその年度の課税はありませんので、納税通知書をそもそも送っていないことが考えられます。
Q:未登記家屋の所有者が変更になった場合の手続きを教えてください。
A:富岡町役場税務課の固定資産係に「未登記家屋名義変更届」をご提出ください。こちらの提出が無い場合、旧所有者あてに納税通知書が届きます。
また、名義変更の事由によって添付いただく書類がありますので、詳しくは税務課固定資産係までお問い合わせください。