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指定介護予防支援事業所の指定について

更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

指定介護予防支援事業所の指定・届出について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

指定を希望される場合は、下記のとおり申請をお願いします。

申請するにあたっての注意事項

・居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

1.各種申請・届出について

新規申請については、原則郵送でご提出願います。

指定更新や変更等については、郵送またはメールでのご提出をお願いいたします。

また、メールでご提出する場合は、件名に【指定更新】や【変更】、【廃止(休止】等を入力の上、送付願います。

Eメールアドレス

tom-kaigo@tomioka-town.jp

2.提出書類について