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一時立入りの申請方法について

更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

帰還困難区域は立入りが制限されています。
帰還困難区域へ一時立入りをする場合は、国が運営する一時立入りコールセンター(国コールセンター)または富岡町へお手続きが必要です。

  • 国コールセンターは受付できない日が予め決まっています。
  • 国コールセンターの受付休止日や帰還困難区域にお住まいでなかった方、公益的な目的の場合の立入りなどによって、それぞれお手続きが異なります。

一時立入りコールセンター受付の立入り

帰還困難区域に立入りされる方で、問い合わせ番号をお持ちの方は一時立入りコールセンター<外部リンク>にお電話ください。
国の受付日の中でご都合の良い日に電話予約を行ってください。

一時立入りコールセンター

  • 電話番号:0120-220-788
  • 平日:8時00分から20時00分
  • 土日祝日:8時00分から17時00分

注意事項

  • 問い合わせ番号および国の受付スケジュールは、国が発行する「一時立入りのお知らせ」をご確認ください。
  • 「一時立入りのお知らせ」は帰還困難区域にお住まいだった各世帯主様宛に送付されます。
  • 届かない場合には避難先や居住先住所の変更等がお済みでない場合がありますので住民課 生活支援係へご連絡ください。

当日受付

国の受付日に限り、当日の9時00分から12時00分までスクリーニング場で受付けすることができます。
当日受付の場合には通常時(事前に予約した場合)よりお時間がかかります。

国の受付日以外の日は、当日受付ができませんので、事前(立入り希望日の1週間前を目安)に住民課 生活支援係までご連絡ください。

バス立入り

帰還困難区域へバスで一時帰宅を行っております。震災当時帰還困難区域にお住まいだった方のみ申し込みが可能となっております。

バスによる一時帰宅の受付スケジュールは、一時立入りコールセンター<外部リンク>をご確認いただくか、内閣府が発送するお知らせ文書をご確認ください。

一時立入りコールセンター以外の受付の立入り

国受付休止日や、帰還困難区域外にお住まいだった方で所有の家屋土地への立入りをする場合には、町が代理で通行証を発行いたします。

町が代理で通行証を発行する際の手順については下記リンクよりご確認ください。

国受付休止日の個人一時立入り(令和5年11月30日以降)について

公益目的での帰還困難区域への立入り

震災復興に関連するインフラ工事、地域経済を支える重要な事業活動を行っている事業者等、立入りをしなければ著しく公益性を損なうことが見込まれる事業者については公益目的での一時立入りが認められます。

申請方法等については、下記リンクよりご確認ください。

公益目的の一時立入りについて