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マイナンバーカード(個人番号カード)交付通知書の郵送について

更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの交付申請をした方のうち、町内居住届を提出された方、転入届を提出された方へマイナンバーカード交付通知書(カードの準備を出来たことをお知らせする文書)を郵送する場合、「住民票の住所」へ「転送不要普通郵便」にて郵送します。

郵便局にて転居届を提出している場合は、役場へ返戻されますのでご注意ください。

※なお、東日本大震災による避難者の場合は、届出された避難先住所へ郵送します。避難先住所が変更になった場合には、町への届出をお願いします。

 

また、住民票の住所へ郵送する場合でも、日常的に居住できる建物がない場合または居住の実態を確認することができない場合、かつ郵便物を送達することができないことが判明している場合には交付通知書を郵送できませんのでご注意ください。

 

関連リンク

・マイナンバーカードの申請、交付について

 マイナンバーカードのお申し込み、受け取り方法について

 

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 避難先住所の届出変更及び郵便物の転居届について