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戸籍証明書の請求について

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

 

各種証明書のオンライン申請ができます

町公式LINEとマイナンバーカードを使用して本人確認を行い、交付手数料等をクレジットカードまたはPayPayでお支払いいただくことができるオンライン申請を導入しました。
窓口に出向くことなく、24時間365日、いつでも・どこでも申請ができます。
申請受付後、証明書は申請者の住民登録地もしくは町に届出してある避難先へ郵送します。

詳しくは、「公式LINEを使用したオンライン請求の方法」をご覧ください。

証明書の種類と手数料

交付できる主な証明と手数料は次のとおりです。  

 
証明の種類 証明の内容

手数料 (1通分)

取得できるかた
戸籍(全部・個人)事項証明書 戸籍に記載されているかたの現在の身分事項を証明するものです。 450円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
第三者で自己の権利行使等のために必要なかた
除籍(全部・個人)事項証明書 死亡、町外への転籍等により除かれた戸籍の証明です。 450円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
第三者で自己の権利行使等のために必要なかた
改製原戸籍(謄本・抄本) 法令により改製される前の戸籍です。 450円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
第三者で自己の権利行使等のために必要なかた
戸籍の附票 その戸籍が作成されてからの住所の履歴を記載した証明です。 200円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
第三者で自己の権利行使等のために必要なかた
廃棄証明(附票) 除籍・改製された戸籍の附票の保存期間が経過して廃棄したことの証明です。 200円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
第三者で自己の権利行使等のために必要なかた
受理証明書 婚姻届などの届書を富岡町で受理したことの証明です。 350円 戸籍届出の届出人
身分証明書 本籍、筆頭者、破産宣告の有無などを記載した証明です。 200円 本人
独身証明書 結婚相談所等に提出するもので独身であることを証明するものです。 350円 本人

戸籍電子証明書提供用識別符号通知書

行政機関が戸籍情報連携システムで戸籍情報を閲覧・取得するために必要な符号の通知書です。

400円

本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 行政機関が戸籍情報連携システムで除籍情報を閲覧・取得するために必要な符号の通知書です。 700円 本人・配偶者または本人・配偶者と同一戸籍に記載のあるかた
本人と直系の血族のかた

 

  • 上記のかた以外が請求される場合は委任状が必要です。
  • 第三者が請求する場合は請求理由を明らかにする説明・資料が必要です。詳しくは「戸籍証明書等の第三者請求について」をご覧ください。

 

 

窓口で請求する場合

 請求に必要なもの

​   (1)窓口にお越しになるかたの本人確認書類

    マイナンバーカード、運転免許証等

     ※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

  法務省ホームページ「窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」<外部リンク>

   (2)(代理人が請求する場合)委任状

     ※任意の様式でも可

     ※必ず委任者の自署にて記入してください。

 委任状 [PDFファイル/165KB]

 任意の用紙 [PDFファイル/77KB]

受付窓口・時間

​  富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所

月曜日から金曜日 8時30分 から 17時15分
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

コンビニで請求する場合

請求できるもの

  (1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

  (2)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

  (3)戸籍の附票

    ※本人および同じ戸籍にいる人の現在の戸籍謄本・抄本・戸籍の附票を発行します。

    ※除籍や改正原戸籍は取得できません。​

請求できる人

  (1)富岡町に本籍がある方(住民票が他市町村でも請求できます)

  (2)利用者証明書用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方

請求に必要なもの

  マイナンバーカード(利用者証明書用電子証明書が有効なもの。暗証番号の入力が必要です。)

 

  詳しくは「各種証明書のコンビニ交付サービスについて」ご覧ください。

​郵便で請求する場合

請求に必要なもの

   (1)申請書 

 戸籍謄本等郵送請求書 [PDFファイル/477KB]

    ※上記の申請書でなくても、他市区町村の窓口等で入手された様式や、お手持ちの便箋などに必要事項を記入していただいたものでも構いません。その場合、下記の事項を必ずご記入ください。

     1.申請者の今住んでいるところ、氏名、生年月日、電話番号(平日の日中に連絡の取れる電話番号)

     2.必要な方の富岡町の本籍および筆頭者の氏名

     3.必要な方の氏名・生年月日

     4.必要な証明書の種類と通数

     5.使いみち、必要事項

     例)母〇〇がなくなったことによる相続の手続きで、母の婚姻から死亡までの戸籍が必要

   (2)本人確認書類の写し

    マイナンバーカード、運転免許証等 

※詳しくは「本人確認書類一覧 [PDFファイル/153KB]」をご覧ください。

     ※申請者の現住所と氏名を確認できるものが必要です。

     ※裏面等に現住所の記載がある場合は、その面も併せてコピーしてください。

   (3)手数料分の定額小為替、普通為替、または現金(現金の場合は現金書留で送付してください。)

   (4)返信用封筒(切手を貼付したもの)

     お急ぎの場合、速達分の料金を追加してください。

     住民登録地または避難先住所への返送となります。

     申請者の勤務先や店舗、代理人宛等へ送付することはできません。

     料金が不足している場合、不足分を再度お送りいただきます。

   (5)委任状(代理人の場合)

委任状 [PDFファイル/165KB]

任意の用紙 [PDFファイル/77KB]

     ※任意の様式でも可

※必ず委任者の自署にて記入してください。

     ※確認のために委任者に連絡する場合がありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。

送付先

  〒979-1192

  福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1

  富岡町役場 住民課住民係 宛

ご注意

   為替の場合はおつりのないようにお願いします

   おつりが発生する場合は、定額小為替でのお返しになりますので、返金額分の小為替の在庫がない場合は返送までにお時間がかかります

   為替には何も記入しないで送付ください。

   郵便での請求は本庁舎のみでの受付になります。

   電話やファクシミリ、メールでの請求はできません。

  【偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります(戸籍法第133条)】

 

参考

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】

 

(証券をもつてする歳入の納付)

第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの

 

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