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交付できる主な証明と手数料は次のとおりです。
証明の種類 | 証明の内容 | 手数料 (1通分) |
---|---|---|
全部事項証明書 (戸籍謄本)* | 戸籍に記載されている全員を証明するもの | 450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本)* | 記載されている人の中から一人分を証明するもの | 450円 |
一部事項証明書 | 記録されている事項から必要な項目(出生、婚姻等)を証明するもの | 450円 |
改製原戸籍 | 改製等で作り変えられる前の戸籍 富岡町では平成8年2月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されています |
750円 |
除籍謄本 | 在籍している人がすべていなくなった戸籍 | 750円 |
戸籍の附票* | 本籍を富岡町においている間の住所の履歴を証明するもので、富岡町では平成8年2月3日からの履歴が記録されています | 200円 |
戸籍届の受理証明書 | 婚姻届等戸籍届を受理したことの証明 届出た役所にて発行します (請求できるのはその届を出した届出人のみ) |
350円 |
身分証明書 (身元証明書) | 禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知、後見登記の通知を受けていないことを役場が証明するもの | 200円 |
独身証明書 | 結婚情報サービス業者等への入会を希望する人が現在独身であることを証明するもの | 350円 |
(ご注意)戸籍に関連する証明書は、本籍地がある市区町村へご請求ください。
*印が付いている証明書は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストア等で取得することが出来ます。(コンビニ交付)
法務省ホームページ「窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」<外部リンク>
代理人が手続する場合は委任状が必要です
郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします
郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。
日々、多くのご請求をいただく中、町役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。
つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。
なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
郵送請求の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
戸籍謄本等郵送請求書に必要事項を記入してください。
戸籍謄本等交付請求書 [PDFファイル/467KB]
または便せん等に下記事項を記入してください。
郵便局・ゆうちょ銀行窓口において手数料分の為替を購入し同封していただくか、または現金書留にて送付ください。
為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください。
【偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります(戸籍法第133条)】
令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市町村でも戸籍謄本等が取得できるようになりました。
詳細は【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなりますをご確認ください。
参考
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの