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戸籍謄本関係について

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

1.   戸籍謄本等

交付できる主な証明と手数料は次のとおりです。  

交付できる主な証明と手数料一覧
証明の種類 証明の内容 手数料 (1通分)
全部事項証明書 (戸籍謄本)* 戸籍に記載されている全員を証明するもの 450円
個人事項証明書 (戸籍抄本)* 記載されている人の中から一人分を証明するもの 450円
一部事項証明書 記録されている事項から必要な項目(出生、婚姻等)を証明するもの 450円
改製原戸籍 改製等で作り変えられる前の戸籍
富岡町では平成8年2月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されています
750円
除籍謄本 在籍している人がすべていなくなった戸籍 750円
戸籍の附票* 本籍を富岡町においている間の住所の履歴を証明するもので、富岡町では平成8年2月3日からの履歴が記録されています 200円
戸籍届の受理証明書 婚姻届等戸籍届を受理したことの証明
届出た役所にて発行します (請求できるのはその届を出した届出人のみ)
350円
身分証明書 (身元証明書) 禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知、後見登記の通知を受けていないことを役場が証明するもの 200円
独身証明書 結婚情報サービス業者等への入会を希望する人が現在独身であることを証明するもの 350円

(ご注意)戸籍に関連する証明書は、本籍地がある市区町村へご請求ください。
印が付いている証明書は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストア等で取得することが出来ます。(コンビニ交付)

2.   戸籍謄本等の発行

(ア) 請求できる人

  1. その戸籍に名前の記載のある人
    受理証明書は届出た人のみ請求できます。
  2. 1.の配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)
    1.の人との関係を示す書類(戸籍謄本等)が必要な場合があります。
  3. 第三者
    上記1、2以外の人(第三者)が請求する場合
    1. 自己の権利行使や義務履行のために必要とする事情のある人
    2. 国または地方公共団体の機関に提出するために必要がある人
  • 請求理由を詳しく書いていただき、請求が正当なものであることを示す書類を提示していただきます。
  • 詳しくは事前にお問い合わせください。

(イ) 申請に必要なもの

  1. お名前を確認できる書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等1点
  2. 健康保険証、健康保険の資格確認書、年金手帳など官公署発行のもの2点、またはこれら1点と3.の書類
  3. 社員証、学生証など顔写真のついているもの2点以上
  4. 有効期間内にあるものに限ります。
  5. 本人確認について詳しいことはこちらへ。

(ウ) 委任状

代理人が手続する場合は委任状が必要です

  1. 必ず申請者の自署・押印にて記入してください
  2. 下記の委任状の様式をダウンロード、または任意の用紙にて作成してください

3.   交付場所と受付時間

  • 富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所
    (支所においては一部証明書を除きます)
  • 月曜日から金曜日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
    (土・日・祝日、年末年始は除きます)
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、富岡町に本籍がある方は、お近くのコンビニエンスストア等で取得することが出来ます(コンビニ交付)。
  • 電話や電子メール、ファクシミリ等での請求はできません。

4.   戸籍謄本等を郵便にて請求する場合

郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします

 郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。

 日々、多くのご請求をいただく中、町役場ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。

 つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。

 なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

 郵送請求の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

(ア)下記の書類を用意して申請してください

  1.  お名前を確認できる書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等)
  2.  送付先の住所・宛名を記載した返信用封筒および切手
    • 返信用切手は、郵便料金をご確認の上、同封してください。
    • 速達で返送を希望される方は、速達分の料金を追加してください。
    • 詳しくはお近くの郵便局へお問合せください。
    • 送付先は住所登録地のみとなります。
    • 勤務先や店舗等へ送付することはできません。

(イ)申請書

戸籍謄本等郵送請求書に必要事項を記入してください。

戸籍謄本等交付請求書 [PDFファイル/467KB]
​または便せん等に下記事項を記入してください。

  1. 申請人氏名と生年月日
  2. 富岡町でのご住所
  3. 今の避難先(現在の所在地)
  4. 日中連絡の取れる電話番号
  5. 本籍の地番、筆頭者の氏名と生年月日
  6. 必要な証明書の種類と枚数

(ウ)手数料の支払方法

 郵便局・ゆうちょ銀行窓口において手数料分の為替を購入し同封していただくか、または現金書留にて送付ください。
 為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください。

ご注意

  • 為替の場合はおつりのないようにお願いします
  • おつりが発生する場合は、返送までにお時間がかかることがありますのでご了承ください。なお、おつりは定額小為替でのお返しになりますので、小為替の在庫がない場合は返送にお時間をいただきます。
  • 為替には何も記入しないで送付ください。
  • 郵便での請求は富岡町本庁舎のみでの受付になります。
  • 電話やファクシミリでの請求はできません。
  • 返信用切手が不足した場合、不足額分を再度お送りいただきます。

【偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります(戸籍法第133条)】

 

戸籍の広域交付制度について

 令和6年3月1日より、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市町村でも戸籍謄本等が取得できるようになりました。

 詳細は【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなりますをご確認ください。

 

参考

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】

 

(証券をもつてする歳入の納付)

第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの

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