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戸籍謄本関係について

更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

1.   戸籍謄本等

交付できる主な証明と手数料は次のとおりです。  

交付できる主な証明と手数料一覧
証明の種類 証明の内容 手数料 (1通分)
全部事項証明書 (戸籍謄本)*● 戸籍に記載されている全員を証明するもの 450円
個人事項証明書 (戸籍抄本)*● 記載されている人の中から一人分を証明するもの 450円
一部事項証明書 記録されている事項から必要な項目(出生、婚姻等)を証明するもの 450円
改製原戸籍● 改製等で作り変えられる前の戸籍
富岡町では平成8年2月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されています
750円
除籍謄本● 在籍している人がすべていなくなった戸籍 750円
戸籍の附票* 本籍を富岡町においている間の住所の履歴を証明するもので、富岡町では平成8年2月3日からの履歴が記録されています 200円
戸籍届の受理証明書 戸籍の届出を受理したことの証明
届出た役所にて発行します (請求できるのはその届を出した届出人のみ)
350円
身分証明書 (身元証明書) 禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知、後見登記の通知を受けていないことを役場が証明するもの 200円
独身証明書● 結婚情報サービス業者等への入会を希望する人が現在独身であることを証明するもの 350円

(ご注意)戸籍に関連する証明書は、本籍地がある市区町村へご請求ください。
印が付いている証明書は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストア等で取得することが出来ます。(コンビニ交付)

●印がついている証明書は、お近くの市町村役場にて取得することができます。(広域交付)

2.   戸籍謄本等の発行

(ア) 請求できる人

  1. その戸籍に名前の記載のある人
    受理証明書は届出た人のみ請求できます。
  2. 1.の配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)
    1.の人との関係を示す書類(戸籍謄本等)が必要な場合があります。
  3. 第三者
    上記1、2以外の人(第三者)が請求する場合
    1. 自己の権利行使や義務履行のために必要とする事情のある人
    2. 国または地方公共団体の機関に提出するために必要がある人
  • 請求理由を詳しく書いていただき、請求が正当なものであることを示す書類を提示していただきます。
  • 詳しくは事前にお問い合わせください。

(イ) 申請に必要なもの

  1. お名前を確認できる書類
    (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等)
  2. 資格確認証、年金手帳など官公署発行のもの2点、またはこれら1点と3.の書類
  3. 社員証、学生証など顔写真のついているもの2点以上
  • 有効期間内にあるものに限ります。
  • 本人確認について詳しいことはこちらへ。

(ウ) 委任状

代理人が手続する場合は委任状が必要です

  1. 必ず申請者の自署・押印にて記入してください
  2. 下記の委任状の様式をダウンロード、または任意の用紙にて作成してください

3.   交付場所と受付時間

  • 富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所
    (支所においては一部証明書を除きます)
  • 月曜日から金曜日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
    (土・日・祝日、年末年始は除きます)
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、富岡町に本籍がある方は、お近くのコンビニエンスストア等で取得することが出来ます(コンビニ交付)。
  • 戸籍謄本または戸籍抄本は、広域交付制度を利用することでお近くの市区町村役場の窓口で取得することができます。
  • 電話や電子メール、ファクシミリ等での請求はできません。

請求方法のご案内

郵便請求の方法以外に、富岡町公式LINEからオンライン申請で請求することができます
詳しくは次のリンク先をご覧ください

富岡町公式LINEから戸籍謄本等証明書の請求ができます

 

4.   戸籍謄本等を郵便にて請求する場合​

・下記の書類を用意して申請してください。

  1.  お名前を確認できる書類
     運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等
  2.  送付先の住所・宛名を記載した返信用封筒および切手
    • 令和6(2024)年10月1日より郵便料金が変更となっていますので、ご注意ください。
    • 詳しくはお近くの郵便局へお問い合わせください。
    • 送付先は住所登録地もしくは登録してある避難先のみとなります。
    • 勤務先や店舗等へ送付することはできません。
  3. 申請書

  戸籍謄本等郵送請求書に必要事項を記入してください。

  戸籍謄本等郵送請求書 [PDFファイル/462KB]
 ​ または便せん等に下記事項を記入してください。

  1. 申請人氏名と生年月日
  2. 富岡町での住所
  3. 震災当日双葉郡内の住民だった方は今の避難先住所(現在の所在地)
  4. 日中連絡の取れる電話番号
  5. 必要な証明書の種類と枚数

 

ご注意

  • 為替の場合はおつりのないようにお願いします
  • おつりが発生する場合は、定額小為替でのお返しになりますので、返金額分の小為替の在庫がない場合は返送までにお時間がかかります
  • 為替には何も記入しないで送付ください。
  • 郵便での請求は本庁舎のみでの受付になります。
  • 電話やファクシミリでの請求はできません。

【偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります(戸籍法第133条)】

 

参考

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)【抜粋】

 

(証券をもつてする歳入の納付)

第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が決める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための掲示又は支払の請求をすることができるもの

 

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