1. 戸籍謄本等
交付できる主な証明と手数料は次のとおりです。
交付できる主な証明と手数料一覧
証明の種類 |
証明の内容 |
手数料 (1通分) |
全部事項証明書 (戸籍謄本)* |
戸籍に記載されている全員を証明するもの |
450円 |
個人事項証明書 (戸籍抄本)* |
記載されている人の中から一人分を証明するもの |
450円 |
一部事項証明書 |
記録されている事項から必要な項目(出生、婚姻等)を証明するもの |
450円 |
改製原戸籍 |
改製等で作り変えられる前の戸籍
富岡町では平成8年2月3日にコンピュータ化により戸籍が改製されています |
750円 |
除籍謄本 |
在籍している人がすべていなくなった戸籍 |
750円 |
戸籍の附票* |
本籍を富岡町においている間の住所の履歴を証明するもので、富岡町では平成8年2月3日からの履歴が記録されています |
200円 |
戸籍届の受理証明書 |
婚姻届等戸籍届を受理したことの証明
届出た役所にて発行します (請求できるのはその届を出した届出人のみ) |
350円 |
身分証明書 (身元証明書) |
禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知、後見登記の通知を受けていないことを役場が証明するもの |
200円 |
独身証明書 |
結婚情報サービス業者等への入会を希望する人が現在独身であることを証明するもの |
350円 |
(ご注意)戸籍に関連する証明書は、本籍地がある市区町村へご請求ください。
*印が付いている証明書は、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニエンスストア等で取得することが出来ます。(コンビニ交付)
2. 戸籍謄本等の発行
(ア) 請求できる人
- その戸籍に名前の記載のある人
受理証明書は届出た人のみ請求できます。
- 1.の配偶者、直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)
1.の人との関係を示す書類(戸籍謄本等)が必要な場合があります。
- 第三者
上記1、2以外の人(第三者)が請求する場合
- 自己の権利行使や義務履行のために必要とする事情のある人
- 国または地方公共団体の機関に提出するために必要がある人
- 請求理由を詳しく書いていただき、請求が正当なものであることを示す書類を提示していただきます。
- 詳しくは事前にお問い合わせください。
(イ) 申請に必要なもの
- お名前を確認できる書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等)
- 健康保険証、年金手帳など官公署発行のもの2点、またはこれら1点と3.の書類
- 社員証、学生証など顔写真のついているもの2点以上
- 有効期間内にあるものに限ります。
- 本人確認について詳しいことはこちらへ。
法務省ホームページ「窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」<外部リンク>
(ウ) 委任状
代理人が手続する場合は委任状が必要です
- 必ず申請者の自署・押印にて記入してください
- 下記の委任状の様式をダウンロード、または任意の用紙にて作成してください
3. 交付場所と受付時間
- 富岡町役場本庁舎・いわき支所・郡山支所
(支所においては一部証明書を除きます)
- 月曜日から金曜日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
(土・日・祝日、年末年始は除きます)
- マイナンバーカードをお持ちの方で、富岡町に本籍がある方は、お近くのコンビニエンスストア等で取得することが出来ます(コンビニ交付)。
- 戸籍謄本または戸籍抄本は、広域交付制度を利用することでお近くの市区町村役場の窓口で取得することができます。
- 電話や電子メール、ファクシミリ等での請求はできません。
4. 戸籍謄本等を郵便にて請求する場合
・下記の書類を用意して申請してください。
- お名前を確認できる書類
運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、官公署発行の顔写真つき各種免許証・証明書等
- 送付先の住所・宛名を記載した返信用封筒および切手
- 令和元(2019)年10月1日より郵便料金が変更となっていますので、ご注意ください。
- 詳しくはお近くの郵便局へお問い合わせください。
- 送付先は住所登録地のみとなります。
- 勤務先や店舗等へ送付することはできません。
- 申請書
戸籍謄本等郵送請求書に必要事項を記入してください。
戸籍謄本等郵送請求書は、ページ下からダウンロードしてください。
または便せん等に下記事項を記入してください。
- 申請人氏名と生年月日
- 富岡町での住所
- 震災当日双葉郡内の住民だった方は今の避難先住所(現在の所在地)
- 日中連絡の取れる電話番号
- 必要な証明書の種類と枚数
手数料の支払方法
郵便局・ゆうちょ銀行窓口において手数料分の為替を購入し同封していただくか、または現金書留にて送付ください。
為替は「定額小為替」と「普通為替」の2種類がありますが、ご都合のよい方をご利用ください。
ご注意
- 為替の場合はおつりのないようにお願いします。
- おつりが発生する場合は、返送までにお時間がかかることがありますのでご了承ください。なお、おつりは定額小為替でのお返しになりますので、小為替の在庫がない場合は返送にお時間をいただきます。
- 為替には何も記入しないで送付ください。
- 郵便での請求は本庁舎のみでの受付になります。
- 電話やファクシミリでの請求はできません。
【偽りその他不正な手段により交付を受けた場合、30万円以下の罰金となります(戸籍法第133条)】
戸籍謄本等郵送請求書 [PDFファイル/462KB]
<外部リンク>
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