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富岡町太陽光発電設備の設置等に関するガイドライン

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

ガイドラインの目的

 国は、異常気象が地球温暖化による気温上昇に起因すると考えていることから、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図ることとしています。
 また、「国内の温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロとする(カーボンニュートラル)」ことを掲げ、エネルギー基本計画に基づき様々な施策を推進しており、再生可能エネルギーの導入量は増加しています。 
 一方、多様な事業規模の事業者等が新規参入することにより、安全性の確保、防災・環境・景観への影響、廃棄等に対する地域住民の懸念が高まっています。

 これらのことから、太陽光発電設備の新設、増設、改修に際し、事業内容を事業計画時点で明らかにし、配慮すべき事項を示すことに加え、事業者が地域住民へ適切な情報提供を行い、太陽光発電事業の実施により生じ得る地域住民への影響や懸念に対応することで、太陽光発電事業に対する理解を促進し、国のエネルギー基本計画の推進と地域環境との調和を図りながら、安全で安心なまちづくりの推進を目指すことを目的としてガイドラインを策定します。

ガイドラインの対象となる太陽光発電設備

次に掲げる事項のすべてにおいて該当する事業を対象とします。

  • 出力が10kW以上の太陽光発電設備
  • 設置者の事業所等と併設(建築物の屋根または屋上に設置)されておらず、自家消費を目的としないもの

ガイドラインの対象地域

富岡町全域

ガイドラインの適用範囲

ガイドラインの策定後(令和7年7月1日以降)に計画する事業
 ガイドラインの対象となる太陽光発電設備のうち、当ガイドラインの策定後に計画する事業は、ガイドラインに基づいて、事業を進めていただくことになります。

ガイドラインに基づくフロー

※様式は、当ページ下部よりダウンロードしてください。

太陽光ガイドライン_フロー

  1. 「様式1」を町企画課へ提出。
  2. 近隣住民等への説明会の実施。
    説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁策定)の「付録1」を町企画課へ提出。
    説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁策定)の「付録2」により町から意見を提出。
  3. 設置届出書一式を町企画課へ提出。
    「様式2~5(※必要に応じて様式6を含む)」と添付書類を町企画課へ提出。
  4. 「様式8(※必要に応じて「様式11」を添付)」を町企画課から事業者へ送付。
    ※農地への設置等の場合、「様式8」を町産業振興課へ提出が必要。

ガイドライン

様式

その他、町が策定するガイドライン

「農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン」を施行します。 - 富岡町ホームページ

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